水防施設費国庫補助規則 第五条

(国庫補助申請書の提出)

昭和二十六年建設省令第五号

都道府県知事は、同条第二項の内定通知を受けたときは、都道府県の議会のこれに関する議決を経て、当該予算書の関係部分の写及び実施計画書を添えて、国土交通大臣に国庫補助申請書を提出しなければならない。

2 前項の実施計画書及び国庫補助申請書の様式は、別に定める。

第5条

(国庫補助申請書の提出)

水防施設費国庫補助規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第五号)

第5条 (国庫補助申請書の提出)

都道府県知事は、同条第2項の内定通知を受けたときは、都道府県の議会のこれに関する議決を経て、当該予算書の関係部分の写及び実施計画書を添えて、国土交通大臣に国庫補助申請書を提出しなければならない。

2 前項の実施計画書及び国庫補助申請書の様式は、別に定める。

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