水防施設費国庫補助規則 第六条

(国庫補助通知書の交付)

昭和二十六年建設省令第五号

国土交通大臣は、前条の国庫補助申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助額を決定し、国庫補助通知書を交付するものとする。

第6条

(国庫補助通知書の交付)

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第6条 (国庫補助通知書の交付)

国土交通大臣は、前条の国庫補助申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助額を決定し、国庫補助通知書を交付するものとする。

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