水防施設費国庫補助規則 第六条
(国庫補助通知書の交付)
昭和二十六年建設省令第五号
国土交通大臣は、前条の国庫補助申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助額を決定し、国庫補助通知書を交付するものとする。
(国庫補助通知書の交付)
水防施設費国庫補助規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第五号)
第6条 (国庫補助通知書の交付)
国土交通大臣は、前条の国庫補助申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助額を決定し、国庫補助通知書を交付するものとする。