クラウド六法水防施設費国庫補助規則第十条水防施設費国庫補助規則 第十条(認定)昭和二十六年建設省令第五号国庫の補助に係る水防施設が整備されたときは、都道府県知事は、直ちに別に定める様式の精算書を国土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。