水防施設費国庫補助規則 第十条

(認定)

昭和二十六年建設省令第五号

国庫の補助に係る水防施設が整備されたときは、都道府県知事は、直ちに別に定める様式の精算書を国土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。

第10条

(認定)

水防施設費国庫補助規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第五号)

第10条 (認定)

国庫の補助に係る水防施設が整備されたときは、都道府県知事は、直ちに別に定める様式の精算書を国土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。

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