水防施設費国庫補助規則 第四条
(計画書の提出・内定額の通知)
昭和二十六年建設省令第五号
都道府県知事は、水防施設について国庫の補助を受けようとするときは、あらかじめ、別に定める様式の計画書を水管理・国土保全局長に提出しなければならない。
2 前項の計画書に基き国庫において補助しようとする額が内定したときは、水管理・国土保全局長は、内定した金額を当該都道府県知事に通知しなければならない。
(計画書の提出・内定額の通知)
水防施設費国庫補助規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第五号)
第4条 (計画書の提出・内定額の通知)
都道府県知事は、水防施設について国庫の補助を受けようとするときは、あらかじめ、別に定める様式の計画書を水管理・国土保全局長に提出しなければならない。
2 前項の計画書に基き国庫において補助しようとする額が内定したときは、水管理・国土保全局長は、内定した金額を当該都道府県知事に通知しなければならない。