建設技術研究補助金交付規則

昭和二十六年建設省令第十二号

第一条

(補助の目的)

国土交通大臣は、その所掌する行政に係る技術の進歩改良に資する試験研究(以下「研究」という。)を行う者に対し、その研究を助成するため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において、建設技術研究補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

第二条

(補助を受けることができる研究)

前条の規定により、補助金の交付を受けることができる研究は、国土交通省の所掌に係る事項(国土計画、地方計画、都市計画、土地の測量、河川、砂防、道路、建築、下水道その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)について、次に掲げる目的をもつてする応用研究とする。 一 事業計画の立案又は立案上の基準の作成 二 工事の設計、施行の方法又は設計上若しくは施工上の基準の作成 三 機械、器具、工事材料その他建設事業の実施に際して使用する物の製作又は改良 四 土地、水流、水面又は築造物の利用

第三条

(補助を受けることができる者)

第一条の規定により補助金の交付を受けることができる者は、左の各号の一に該当する者とする。但し、研究の実施に当り、これらに該当しない者の協力を受けることを妨げない。 一 国に属しない研究機関その他研究を行う能力のある会社その他の法人 二 学識経験ある者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員を除く。但し、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の適用を受ける者及び非常勤職員はこの限りでない。)

第四条

(研究題目の公表)

国土交通大臣は、毎年度補助金を交付しようとする研究の題目を公表し、補助金の交付を受けようとする者を公募する。

第五条

(補助の申請)

前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、左に掲げる書類を添えて別記様式第一の申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 研究計画概要書(別記様式第二) 二 研究予算調書(別記様式第三) 三 申請者経歴書(別記様式第四)

第六条

(補助金交付の通知)

国土交通大臣は、前条の規定により申請をした者のうち適当と認める者に対し、使用の目的その他交付の条件を定めて交付すべき補助金の額を通知する。

第七条

(請書の提出)

前条の通知を受けた者は、別記様式第五の請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第八条

(研究内容の変更等)

補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、やむを得ない事情により、左の各号の一に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 一 研究の内容又は方法を著しく変更すること。 二 研究を中止し又は廃止すること。 三 研究の一部を他人に委任すること。

第九条

(研究結果の公表)

被交付者又は補助金の交付に係る研究に従事する者は補助金に係る研究の経過又は結果の全部若しくは一部を公表刊行し、若しくは新聞雑誌等に掲載する場合においては、当該研究が国の補助に係るものである旨を明らかにし且つ、遅滞なく当該刊行物又はその写一部を国土交通大臣に提出しなければならない。但し、第十二条の規定による報告が提出された後にあつては、この限りでない。

第十条

国土交通大臣は、被交付者の同意を得て、補助金の交付に係る研究の結果を公表することができる。

第十一条

(補助金の経理)

被交付者は、補助金の使途を明らかにする帳簿及び補助金の支出を証明する証拠書類を整理保管しなければならない。

第十二条

(研究結果の報告)

被交付者は、研究が完了したときは、完了後一月以内に研究の結果についての報告書及び補助金経理の収支計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。但し、国の会計年度末までに研究が完了しない場合においては、前年度に実施した研究の経過についての報告書及び補助金経理の収支計算書を四月三十日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。

第十三条

(監督)

国土交通大臣は必要と認めるときは、被交付者について、研究の実施状況若しくは補助金の経理について検査を行い、又は報告の提出を求めることができる。

第十四条

左の各号の一に該当するときは、国土交通大臣は、被交付者に対して、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 一 補助金交付の条件に違反したとき。 二 補助金の使途に不正又は不当な事実があると認められるとき。 三 研究を完了しないとき、又は研究の実施が著しく遅延しこれを完了する見込がなくなつたとき。 四 その他国土交通大臣が必要と認めるとき。

第十五条

(工業所有権)

被交付者は、補助金の交付に係る研究の結果について工業所有権を出願し、又はその登録を受けた場合においては遅滞なく国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

第十六条

被交付者は、補助金の交付に係る研究の結果について、工業所有権を取得した場合においては、国又は地方公共団体に対してその実施を許諾しなければならない。

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