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公営住宅法施行規則

昭和二十六年建設省令第十九号

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公営住宅法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 公営住宅法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十六年建設省令第十九号
  • 公布日: 1951-07-21
  • 収録条文数: 30件

条文へのリンク

  • 第一条 (共同施設の種類)
  • 第二条 (法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設)
  • 第三条 (法第九条第三項に規定する住宅の共用部分)
  • 第四条 (法第九条第四項の国土交通省令で定める施設)
  • 第五条 (補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)
  • 第六条 (国の補助の申請の手続)
  • 第七条 (収入申告の方法)
  • 第八条 (法第十六条第四項の国土交通省令で定める者)
  • 第九条 (法第十六条第四項の国土交通省令で定める方法)
  • 第十条 (修繕の義務のある附帯施設)
  • 第十一条 (法第二十七条第五項の規定による承認)
  • 第十二条 (法第二十七条第六項の規定による承認)
  • 第十三条
  • 第十四条 (法第三十七条第六項の規定による通知)
  • 第十五条 (法第三十七条第七項に規定する軽微な建替計画の変更)
  • 第十六条 (移転料の支払)
  • 第十七条 (管理の特例に係る公告の方法)
  • 第十八条 (管理の特例に係る技術的読替え)
  • 第十九条 (身分証明書の様式)
  • 第二十条 (複成価格の算出方法)
  • 第二十一条 (引当金の算出方法)
  • 第二十二条 (残存価額の算出方法)
  • 第二十三条 (推定再建築費の算出方法)
  • 第二十四条 (権限の委任)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条