土地収用法施行規則 第七条

昭和二十六年建設省令第三十三号

公聴会に出席して意見を述べようとする者(起業者を除く。)は、前条第二項第二号の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面により、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければならない。 一 氏名及び住所 二 電話番号又は電子メールアドレス(複数の者が共同して申し出る場合にあつては、その代表者(一人に限る。)の氏名及び電話番号又は電子メールアドレス) 三 述べようとする意見の要旨 四 自らの意見の陳述に併せて前条第二項第一号に規定する起業者に対し質問をすることを希望する場合にあつては、その質問の相手方となる起業者の名称及び質問の要旨

2 前項第四号の要旨は、その質問の趣旨及び内容がその記述から明らかとなるように記載しなければならない。

3 複数の者が共同して第一項の規定による申出をした場合においては、次条第一項及び第三項の規定による通知は、第一項第二号の代表者に対してすれば足りる。

第7条

土地収用法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第三十三号)

第7条

公聴会に出席して意見を述べようとする者(起業者を除く。)は、前条第2項第2号の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面により、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければならない。 一 氏名及び住所 二 電話番号又は電子メールアドレス(複数の者が共同して申し出る場合にあつては、その代表者(一人に限る。)の氏名及び電話番号又は電子メールアドレス) 三 述べようとする意見の要旨 四 自らの意見の陳述に併せて前条第2項第1号に規定する起業者に対し質問をすることを希望する場合にあつては、その質問の相手方となる起業者の名称及び質問の要旨

2 前項第4号の要旨は、その質問の趣旨及び内容がその記述から明らかとなるように記載しなければならない。

3 複数の者が共同して第1項の規定による申出をした場合においては、次条第1項及び第3項の規定による通知は、第1項第2号の代表者に対してすれば足りる。

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