土地収用法施行規則 第九条

昭和二十六年建設省令第三十三号

国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知を受けた者が提出した申出書に第七条第一項第四号に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る起業者に対し、日時を指定して、自ら出席し、又はその命じた職員若しくは代理人が出席し、第十一条第三項に規定する答弁をすべき旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該通知書には、当該申出書の写しを添付するものとする。

第9条

土地収用法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第三十三号)

第9条

国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定による通知を受けた者が提出した申出書に第7条第1項第4号に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る起業者に対し、日時を指定して、自ら出席し、又はその命じた職員若しくは代理人が出席し、第11条第3項に規定する答弁をすべき旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該通知書には、当該申出書の写しを添付するものとする。

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