土地収用法施行規則 第五条
(公聴会の開催の手続)
昭和二十六年建設省令第三十三号
国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。
2 起業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る公聴会に出席して意見を述べようとするときは、その旨を、当該通知を受けた日から一週間以内に当該通知をした国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
(公聴会の開催の手続)
土地収用法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第三十三号)
第5条 (公聴会の開催の手続)
国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。
2 起業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る公聴会に出席して意見を述べようとするときは、その旨を、当該通知を受けた日から一週間以内に当該通知をした国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。