土地収用法施行規則 第十一条の三

昭和二十六年建設省令第三十三号

国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会における秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。 一 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。 二 傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他公聴会の会場において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。 三 前号に規定する処置に従わない者及び公聴会において議長の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の公聴会の会場への入場を禁ずること。

2 傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、議長又は議長補助者の指示に従わなければならない。

3 傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 静粛を旨とし、喧騒にわたる行為をしないこと。 二 国土交通大臣又は都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた傍聴人が遵守すべき事項に従うこと。

4 前条第三項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が前項第二号に規定する傍聴人が遵守すべき事項を定めた場合について準用する。この場合において、同条第三項第二号中「公述人等」とあるのは、「公述人等及び傍聴人」と読み替えるものとする。

5 議長又は議長補助者は、第三項の規定に違反した傍聴人に対して、その行為の中止を命じ、又は公聴会の会場から退場させることができる。

6 公述人等については、公述人にあつてはその公述時間、第九条の規定により出席した者にあつてはその答弁をしなければならないこととなる公述人の公述時間を除き、傍聴人とみなして第一項(第一号を除く。)から第三項まで及び前項の規定を適用する。

第11条の3

土地収用法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第三十三号)

第11条の3

国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会における秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。 一 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。 二 傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他公聴会の会場において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。 三 前号に規定する処置に従わない者及び公聴会において議長の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の公聴会の会場への入場を禁ずること。

2 傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、議長又は議長補助者の指示に従わなければならない。

3 傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 静粛を旨とし、喧騒にわたる行為をしないこと。 二 国土交通大臣又は都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた傍聴人が遵守すべき事項に従うこと。

4 前条第3項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が前項第2号に規定する傍聴人が遵守すべき事項を定めた場合について準用する。この場合において、同条第3項第2号中「公述人等」とあるのは、「公述人等及び傍聴人」と読み替えるものとする。

5 議長又は議長補助者は、第3項の規定に違反した傍聴人に対して、その行為の中止を命じ、又は公聴会の会場から退場させることができる。

6 公述人等については、公述人にあつてはその公述時間、第9条の規定により出席した者にあつてはその答弁をしなければならないこととなる公述人の公述時間を除き、傍聴人とみなして第1項(第1号を除く。)から第3項まで及び前項の規定を適用する。

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