土地収用法施行規則 第十一条の四

昭和二十六年建設省令第三十三号

議長は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、公聴会を打ち切ることができる。 一 議長、議長補助者、第十条第六項の規定による委託を受けた者、公述人等若しくは傍聴人の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。 二 公聴会を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその著しいおそれがあるとき。 三 第十一条の二第二項又は前条第五項の規定による退場命令に従わない者が多数いることにより公聴会の運営が困難となつたとき。

2 議長は、前項の規定により公聴会を打ち切つたときは、公聴会が予定されていた期間中、次に掲げる事項について、公聴会の会場又はその付近の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣の開催する公聴会にあつては国土交通省の、都道府県知事の開催する公聴会にあつては当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 一 前項の規定により公聴会を打ち切つた旨 二 次項後段の規定により書面により意見を提出することができる旨

3 公述人は、第一項の規定により公聴会が打ち切られたときは、第十一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該打切りの後において意見の陳述等をすることができない。この場合において、意見の陳述等ができないこととなつた公述人は、当該打切りの日の翌日から起算して七日以内に、議長に対し、意見の陳述に代えて、その意見を書面により提出することができる。

第11条の4

土地収用法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第三十三号)

第11条の4

議長は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、公聴会を打ち切ることができる。 一 議長、議長補助者、第10条第6項の規定による委託を受けた者、公述人等若しくは傍聴人の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。 二 公聴会を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその著しいおそれがあるとき。 三 第11条の2第2項又は前条第5項の規定による退場命令に従わない者が多数いることにより公聴会の運営が困難となつたとき。

2 議長は、前項の規定により公聴会を打ち切つたときは、公聴会が予定されていた期間中、次に掲げる事項について、公聴会の会場又はその付近の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣の開催する公聴会にあつては国土交通省の、都道府県知事の開催する公聴会にあつては当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 一 前項の規定により公聴会を打ち切つた旨 二 次項後段の規定により書面により意見を提出することができる旨

3 公述人は、第1項の規定により公聴会が打ち切られたときは、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該打切りの後において意見の陳述等をすることができない。この場合において、意見の陳述等ができないこととなつた公述人は、当該打切りの日の翌日から起算して七日以内に、議長に対し、意見の陳述に代えて、その意見を書面により提出することができる。

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