土地収用法施行規則 第十三条の七

(物件調書作成の特例手続等の申出)

昭和二十六年建設省令第三十三号

法第三十六条の二第一項第二号の規定により物件調書を作成しようとする場合における同条第二項の申出書は、別記様式第七の四による物件調書作成の特例手続の申出書とする。

2 法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第一項第一号又は第二号の規定により立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書を作成しようとする場合における法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第二項の申出書は、別記様式第七の四の例によるものとする。

第13条の7

(物件調書作成の特例手続等の申出)

土地収用法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第三十三号)

第13条の7 (物件調書作成の特例手続等の申出)

法第36条の2第1項第2号の規定により物件調書を作成しようとする場合における同条第2項の申出書は、別記様式第七の四による物件調書作成の特例手続の申出書とする。

2 法第138条第1項において準用する法第36条の2第1項第1号又は第2号の規定により立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書を作成しようとする場合における法第138条第1項において準用する法第36条の2第2項の申出書は、別記様式第七の四の例によるものとする。

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