土地収用法施行規則 第十三条の二
(周知措置を講ずべき事項)
昭和二十六年建設省令第三十三号
法第二十八条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第三十九条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「裁決申請の請求」という。)に関する事項 二 法第四十六条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「補償金の支払請求」という。)に関する事項 三 明渡裁決の申立てに関する事項
(周知措置を講ずべき事項)
土地収用法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第三十三号)
第13条の2 (周知措置を講ずべき事項)
法第28条の2の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第39条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「裁決申請の請求」という。)に関する事項 二 法第46条の2第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「補償金の支払請求」という。)に関する事項 三 明渡裁決の申立てに関する事項