土地収用法施行規則 第十三条の六

(土地調書作成の特例手続等の申出)

昭和二十六年建設省令第三十三号

法第三十六条の二第一項第一号の規定により土地調書を作成しようとする場合における同条第二項の申出書は、別記様式第七の三による土地調書作成の特例手続の申出書とする。

2 法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第一項第一号の規定により権利調書又は土石砂れき調書を作成しようとする場合における法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第二項の申出書は、別記様式第七の三の例によるものとする。

第13条の6

(土地調書作成の特例手続等の申出)

土地収用法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第三十三号)

第13条の6 (土地調書作成の特例手続等の申出)

法第36条の2第1項第1号の規定により土地調書を作成しようとする場合における同条第2項の申出書は、別記様式第七の三による土地調書作成の特例手続の申出書とする。

2 法第138条第1項において準用する法第36条の2第1項第1号の規定により権利調書又は土石砂れき調書を作成しようとする場合における法第138条第1項において準用する法第36条の2第2項の申出書は、別記様式第七の三の例によるものとする。

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