土地収用法施行規則 第十三条の四
(手続の保留の申立書等の様式)
昭和二十六年建設省令第三十三号
法第三十二条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続の保留の申立書の様式は、別記様式第七とする。
2 収用又は使用の手続を保留する起業地の範囲は、法第十八条第二項第二号の起業地を表示する図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
(手続の保留の申立書等の様式)
土地収用法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第三十三号)
第13条の4 (手続の保留の申立書等の様式)
法第32条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による手続の保留の申立書の様式は、別記様式第七とする。
2 収用又は使用の手続を保留する起業地の範囲は、法第18条第2項第2号の起業地を表示する図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。