土地収用法施行規則 第十条

昭和二十六年建設省令第三十三号

公聴会は、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員を議長として指名したときは、第五条から前条まで及び第十一条の三第一項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の権限を議長に行わせることができる。

3 前項に規定する場合において、議長は、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を、当該公聴会の期間中、携帯しなければならない。

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会の円滑な運営を確保するために必要と認める場合には、その指名する職員(以下この条、第十一条の三及び第十一条の四において「議長補助者」という。)に第十一条の三第二項及び第五項に規定する権限を行わせることができる。

5 議長補助者は、その権限を行使する場合においては、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6 議長又は議長補助者は、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事の委託を受けた者にその職務の遂行を補助させることができる。

第10条

土地収用法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第三十三号)

第10条

公聴会は、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員を議長として指名したときは、第5条から前条まで及び第11条の3第1項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の権限を議長に行わせることができる。

3 前項に規定する場合において、議長は、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を、当該公聴会の期間中、携帯しなければならない。

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会の円滑な運営を確保するために必要と認める場合には、その指名する職員(以下この条、第11条の3及び第11条の4において「議長補助者」という。)に第11条の3第2項及び第5項に規定する権限を行わせることができる。

5 議長補助者は、その権限を行使する場合においては、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6 議長又は議長補助者は、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事の委託を受けた者にその職務の遂行を補助させることができる。

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