道路管理者の意見聴取に関する省令 第三条

(道路管理者の意見提出の特例)

昭和二十六年運輸省・建設省令第一号

第一条第一項又は第三項に規定する許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、地方運輸局長(第一条第三項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)に対し、当該許可申請書等に添付して、当該許可申請書等に係る事案に係る前条第一項各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出することができる。

2 前項の規定により意見を提出した道路管理者については、前二条の規定は、適用しない。

第3条

(道路管理者の意見提出の特例)

道路管理者の意見聴取に関する省令の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)

第3条 (道路管理者の意見提出の特例)

第1条第1項又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)に対し、当該許可申請書等に添付して、当該許可申請書等に係る事案に係る前条第1項各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出することができる。

2 前項の規定により意見を提出した道路管理者については、前二条の規定は、適用しない。

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