道路管理者の意見聴取に関する省令 第二条
(道路管理者の意見提出)
昭和二十六年運輸省・建設省令第一号
道路管理者は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。 一 左に掲げる事項の現況 二 前号に掲げる事項の現況から見た当該自動車の運行の適否 三 道路法の規定により、第一号に掲げる事項について当該自動車の運行のために道路管理者及び当該申請者においてなすべき必要な措置があるときは、その措置及び措置に要する予定期間
2 地方運輸局長が、前条第二項の規定により附した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、当該自動車の運行に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。
3 前二項の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が前条第三項の規定により、道路管理者に対し、道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をした場合に準用する。