道路管理者の意見聴取に関する省令 第八条
(準用規定)
昭和二十六年運輸省・建設省令第一号
前二条の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が、第二条第三項又は第三条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場合に準用する。
(準用規定)
道路管理者の意見聴取に関する省令の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)
第8条 (準用規定)
前二条の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が、第2条第3項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場合に準用する。