道路管理者の意見聴取に関する省令 第六条
(処分後の道路管理者への通知)
昭和二十六年運輸省・建設省令第一号
国土交通大臣又は地方運輸局長は、第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
(処分後の道路管理者への通知)
道路管理者の意見聴取に関する省令の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)
第6条 (処分後の道路管理者への通知)
国土交通大臣又は地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。