自動車道事業規則 第一条

(定義)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

この省令で、自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)の自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道をいう。

第1条

(定義)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第1条 (定義)

この省令で、自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和二十六年法律第183号。以下「法」という。)の自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道をいう。

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