自動車道事業規則 第一条
(定義)
昭和二十六年運輸省・建設省令第二号
この省令で、自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)の自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道をいう。
(定義)
自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)
第1条 (定義)
この省令で、自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和二十六年法律第183号。以下「法」という。)の自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道をいう。