自動車道事業規則 第七条

(工事施行の認可申請)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

法第五十条第一項の規定により、自動車道事業の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 工事を施行しようとする区間の起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程 三 予定する工事の完成の時期 四 工事方法 五 工事を要する区間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由

2 前項の申請書には、左に掲げる書類及び図面を添附するものとする。 一 設計車両長、設計車両幅、高さ、設計速度及び設計重量を記載した書類 二 工事費予算書 三 橋、トンネル、開きよ、暗きよその他主な工作物に関する耐力計算書及び地質調査書 四 実測図 五 他の道路、鉄道又は軌道との交さ又は接続に関する協定書の写

第7条

(工事施行の認可申請)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第7条 (工事施行の認可申請)

法第50条第1項の規定により、自動車道事業の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 工事を施行しようとする区間の起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程 三 予定する工事の完成の時期 四 工事方法 五 工事を要する区間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由

2 前項の申請書には、左に掲げる書類及び図面を添附するものとする。 一 設計車両長、設計車両幅、高さ、設計速度及び設計重量を記載した書類 二 工事費予算書 三 橋、トンネル、開きよ、暗きよその他主な工作物に関する耐力計算書及び地質調査書 四 実測図 五 他の道路、鉄道又は軌道との交さ又は接続に関する協定書の写

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自動車道事業規則の全文・目次ページへ →
第7条(工事施行の認可申請) | 自動車道事業規則 | クラウド六法 | クラオリファイ