自動車道事業規則 第三条

(申請書等の経由)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。この場合には、前条第二項後段の規定を準用する。

第3条

(申請書等の経由)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第3条 (申請書等の経由)

この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。この場合には、前条第2項後段の規定を準用する。

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