自動車道事業規則 第九条

(実測図)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

第七条第二項第四号の実測図は、左の二種とする。 一 実測平面図縮尺は、二千五百分の一以上とし、左に掲げる事項を記載し、縮尺及び方位を示すものとする。但し、市街地及び特殊な箇所については、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添附するものとする。 二 実測縦断面図縮尺は、横を二千五百分の一以上、縦を五百分の一以上とし、左に掲げる事項を記載するものとする。

第9条

(実測図)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第9条 (実測図)

第7条第2項第4号の実測図は、左の二種とする。 一 実測平面図縮尺は、二千五百分の一以上とし、左に掲げる事項を記載し、縮尺及び方位を示すものとする。但し、市街地及び特殊な箇所については、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添附するものとする。 二 実測縦断面図縮尺は、横を二千五百分の一以上、縦を五百分の一以上とし、左に掲げる事項を記載するものとする。

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