自動車道事業規則 第二十一条

(保安上の供用制限の記載事項)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

法第六十三条第一項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。

第21条

(保安上の供用制限の記載事項)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第21条 (保安上の供用制限の記載事項)

法第63条第1項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。

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