自動車道事業規則 第二十条

(保安上の供用制限の認可申請)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

法第六十三条第一項の規定により、自動車道事業の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 設定又は変更をしようとする保安上の供用制限(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) 三 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十二条の規定による通行する自動車の最高速度その他保安上の供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。

第20条

(保安上の供用制限の認可申請)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第20条 (保安上の供用制限の認可申請)

法第63条第1項の規定により、自動車道事業の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 設定又は変更をしようとする保安上の供用制限(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) 三 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第22条の規定による通行する自動車の最高速度その他保安上の供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。

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