自動車道事業規則 第二条

(事件の管轄)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第八十八条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第三条の規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。

2 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

第2条

(事件の管轄)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第2条 (事件の管轄)

この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第88条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第250号)第3条の規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。

2 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

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