自動車道事業規則 第五条
(路線)
昭和二十六年運輸省・建設省令第二号
法第四十八条第一項第一号の予定する路線には、左に掲げる事項を記載し、第四条第二項第四号の路線図をもつて明示するものとする。 一 起点及び終点の地名及び地番(通称があるときは、これを附記すること。) 二 主な経過地 三 工事を要する区間にあつては、その区間の起点及び終点の地名及び地番並びに主な経過地
2 前項の路線図(縮尺五万分の一以上の平面図)には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 路線及び工事を要する区間の粁程 二 使用料金徴収所及び駐車場の位置 三 主な橋及びトンネルの位置 四 他の道路、鉄道又は軌道との交さ位置及び接続位置 五 一キロメートルごとの逓加距離 六 地形及び主な地物 七 縮尺及び方位