自動車道事業規則 第八条

(工事方法)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

法第五十条第一項の規定による工事方法は、左に掲げる事項について定め、これを工事方法書に記載するものとする。 一 車線及び路肩の幅員 二 路面及び路床の構造 三 直線部の横断こうばい 四 縦断こうばい及び延長 五 縦断曲線の長さ 六 盛土及び切土の斜面のこうばい 七 待避所の設置場所 八 曲線半径及び曲線長 九 緩和区間の長さ 十 曲線部の横断こうばい 十一 最小の停止視距 十二 建築限界 十三 路端の高さと水流水面の最高水位との最小差 十四 橋、トンネル、開きよ及び暗きよの構造 十五 排水設備の構造 十六 他の道路、鉄道又は軌道との交さ部分又は連絡部分の構造 十七 駐車場の構造 十八 防護設備の設置場所 十九 防護設備の構造 二十 信号、通信及び照明の設備の位置及び構造 二十一 自動車道標識の設置箇所及び標示すべき事項

2 前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、区間又は箇所ごとに記載するものとする。

3 第一項第一号、第三号、第六号、第十号(特殊な場合に限る。)及び第十二号に掲げる事項については、横断定規図を、第二号、第十四号、第十六号、第十七号、第十九号及び第二十号に掲げる事項については、設計図を、第十五号に掲げる事項については、構造を横断定規図に記入したもの又は設計図を添附するものとする。但し、第十四号及び第十九号に掲げる事項のうち簡易なものについては、定規図をもつて代えることができる。

4 第一項第一号、第七号から第十号まで、第十八号、第二十号及び第二十一号に掲げる事項については、次条の実測平面図に、第四号及び第五号に掲げる事項については、次条の実測縦断面図に記入するものとする。

5 第三項の横断定規図及び定規図の縮尺は、五十分の一以上とし、設計図の縮尺は、一般図については二百分の一以上、詳細図については五十分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とする。

第8条

(工事方法)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第8条 (工事方法)

法第50条第1項の規定による工事方法は、左に掲げる事項について定め、これを工事方法書に記載するものとする。 一 車線及び路肩の幅員 二 路面及び路床の構造 三 直線部の横断こうばい 四 縦断こうばい及び延長 五 縦断曲線の長さ 六 盛土及び切土の斜面のこうばい 七 待避所の設置場所 八 曲線半径及び曲線長 九 緩和区間の長さ 十 曲線部の横断こうばい 十一 最小の停止視距 十二 建築限界 十三 路端の高さと水流水面の最高水位との最小差 十四 橋、トンネル、開きよ及び暗きよの構造 十五 排水設備の構造 十六 他の道路、鉄道又は軌道との交さ部分又は連絡部分の構造 十七 駐車場の構造 十八 防護設備の設置場所 十九 防護設備の構造 二十 信号、通信及び照明の設備の位置及び構造 二十一 自動車道標識の設置箇所及び標示すべき事項

2 前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、区間又は箇所ごとに記載するものとする。

3 第1項第1号、第3号、第6号、第10号(特殊な場合に限る。)及び第12号に掲げる事項については、横断定規図を、第2号、第14号、第16号、第17号、第19号及び第20号に掲げる事項については、設計図を、第15号に掲げる事項については、構造を横断定規図に記入したもの又は設計図を添附するものとする。但し、第14号及び第19号に掲げる事項のうち簡易なものについては、定規図をもつて代えることができる。

4 第1項第1号、第7号から第10号まで、第18号、第20号及び第21号に掲げる事項については、次条の実測平面図に、第4号及び第5号に掲げる事項については、次条の実測縦断面図に記入するものとする。

5 第3項の横断定規図及び定規図の縮尺は、五十分の一以上とし、設計図の縮尺は、一般図については二百分の一以上、詳細図については五十分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とする。

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