自動車道事業規則 第六条
(事業計画)
昭和二十六年運輸省・建設省令第二号
法第四十八条第一項第二号の事業計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 二 使用料金徴収所及び駐車場の名称及び位置 三 車線数、路面の種類並びに設計速度及び設計重量(区間により異なるときは、区間ごとに明示すること。) 四 他の道路、鉄道又は軌道との交さ位置及び交さ方式並びに他の道路との連絡位置
(事業計画)
自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)
第6条 (事業計画)
法第48条第1項第2号の事業計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 二 使用料金徴収所及び駐車場の名称及び位置 三 車線数、路面の種類並びに設計速度及び設計重量(区間により異なるときは、区間ごとに明示すること。) 四 他の道路、鉄道又は軌道との交さ位置及び交さ方式並びに他の道路との連絡位置