自動車道事業規則 第十七条

(使用料金の認可申請)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

法第六十一条第一項の規定により、一般自動車道の使用料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用料金設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 設定又は変更をしようとする使用料金の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) 三 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、原価計算書その他使用料金の額の算出基礎を記載した書類を添付するものとする。

第17条

(使用料金の認可申請)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第17条 (使用料金の認可申請)

法第61条第1項の規定により、一般自動車道の使用料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用料金設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 設定又は変更をしようとする使用料金の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) 三 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、原価計算書その他使用料金の額の算出基礎を記載した書類を添付するものとする。

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