自動車道事業規則 第十九条
(供用約款の記載事項)
昭和二十六年運輸省・建設省令第二号
法第六十二条第一項の規定による供用約款に定める事項は、左の通りとする。 一 一般自動車道の区間 二 使用料金の収受又は払戻に関する事項 三 供用の拒絶に関する事項 四 供用に関する責任の始期及び終期 五 免責に関する事項 六 損害賠償に関する事項 七 その他供用約款の内容として必要な事項
(供用約款の記載事項)
自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)
第19条 (供用約款の記載事項)
法第62条第1項の規定による供用約款に定める事項は、左の通りとする。 一 一般自動車道の区間 二 使用料金の収受又は払戻に関する事項 三 供用の拒絶に関する事項 四 供用に関する責任の始期及び終期 五 免責に関する事項 六 損害賠償に関する事項 七 その他供用約款の内容として必要な事項