自動車道事業規則 第十九条

(供用約款の記載事項)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

法第六十二条第一項の規定による供用約款に定める事項は、左の通りとする。 一 一般自動車道の区間 二 使用料金の収受又は払戻に関する事項 三 供用の拒絶に関する事項 四 供用に関する責任の始期及び終期 五 免責に関する事項 六 損害賠償に関する事項 七 その他供用約款の内容として必要な事項

第19条

(供用約款の記載事項)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第19条 (供用約款の記載事項)

法第62条第1項の規定による供用約款に定める事項は、左の通りとする。 一 一般自動車道の区間 二 使用料金の収受又は払戻に関する事項 三 供用の拒絶に関する事項 四 供用に関する責任の始期及び終期 五 免責に関する事項 六 損害賠償に関する事項 七 その他供用約款の内容として必要な事項

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