自動車道事業規則 第十二条

(路線等の公示)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

法第五十三条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 当該自動車道事業者の氏名又は名称及び住所 二 工事施行の認可の年月日 三 法第五十条第二項の規定により指定した工事の完成の期間 四 当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名 五 当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員

第12条

(路線等の公示)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第12条 (路線等の公示)

法第53条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 当該自動車道事業者の氏名又は名称及び住所 二 工事施行の認可の年月日 三 法第50条第2項の規定により指定した工事の完成の期間 四 当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名 五 当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員

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