自動車道事業規則 第十五条
(工事の完成検査等の申請)
昭和二十六年運輸省・建設省令第二号
法第五十七条第一項の規定により、一般自動車道の工事の完成検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成検査申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 検査を受けようとする区間 三 工事完成の年月日 四 予定する供用開始の期日
2 前項の規定は、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項及び法第六十条第一項の規定による一般自動車道の検査の申請について準用する。
(工事の完成検査等の申請)
自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)
第15条 (工事の完成検査等の申請)
法第57条第1項の規定により、一般自動車道の工事の完成検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成検査申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 検査を受けようとする区間 三 工事完成の年月日 四 予定する供用開始の期日
2 前項の規定は、法第58条第1項、法第59条第1項及び法第60条第1項の規定による一般自動車道の検査の申請について準用する。