自動車道事業規則 第十八条
(供用約款の認可申請)
昭和二十六年運輸省・建設省令第二号
法第六十二条第一項の規定により、自動車道事業の供用約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 設定又は変更をしようとする供用約款(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) 三 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
(供用約款の認可申請)
自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)
第18条 (供用約款の認可申請)
法第62条第1項の規定により、自動車道事業の供用約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 設定又は変更をしようとする供用約款(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) 三 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由