自動車道事業規則 第十条
(工事施行の認可申請期間等の伸長申請)
昭和二十六年運輸省・建設省令第二号
法第五十条第三項の規定により、一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請期間伸長申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 当該一般自動車道の区間 三 伸長の期間 四 伸長を必要とする理由
2 前項の規定は、法第五十六条第二項において準用する法第五十条第三項の規定による期間の伸長申請について準用する。
(工事施行の認可申請期間等の伸長申請)
自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)
第10条 (工事施行の認可申請期間等の伸長申請)
法第50条第3項の規定により、一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請期間伸長申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 当該一般自動車道の区間 三 伸長の期間 四 伸長を必要とする理由
2 前項の規定は、法第56条第2項において準用する法第50条第3項の規定による期間の伸長申請について準用する。