自動車道事業規則 第四条

(事業の免許申請)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

法第四十八条の規定により、自動車道事業の免許を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した自動車道事業免許申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 法第四十八条第一項各号に掲げる事項 三 法第四十七条第三項の規定により通行する自動車の範囲を限定する免許を受けようとする者にあつては、通行させようとする自動車の範囲

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 事業用固定資産の総額及び内訳を記載した書類 二 事業の開始に要する資金、土地及び物件の調達方法書 三 事業の収支見積書 四 路線図 五 当該事業の開始のため工事を要しない区間にあつては、第八条及び第九条の規定に準じ作成した書類及び図面 六 事業の施設の概要書 七 推定による一年間に通行する自動車の種類及び数並びにその算出の基礎を記載した書類 八 特定の使用者の自動車に限つて当該一般自動車道を供用しようとする者にあつては、特定の使用者との契約書又は協定書の写し 九 公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類 十 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 十一 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類 十二 個人にあつては、次に掲げる書類 十三 法第四十九条第二項各号に該当しない旨を証する書類

3 法第四十七条の規定により、自動車道事業の免許を受けようとする者が、自動車道事業を経営している場合には、前項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

第4条

(事業の免許申請)

自動車道事業規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)

第4条 (事業の免許申請)

法第48条の規定により、自動車道事業の免許を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した自動車道事業免許申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 法第48条第1項各号に掲げる事項 三 法第47条第3項の規定により通行する自動車の範囲を限定する免許を受けようとする者にあつては、通行させようとする自動車の範囲

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 事業用固定資産の総額及び内訳を記載した書類 二 事業の開始に要する資金、土地及び物件の調達方法書 三 事業の収支見積書 四 路線図 五 当該事業の開始のため工事を要しない区間にあつては、第8条及び第9条の規定に準じ作成した書類及び図面 六 事業の施設の概要書 七 推定による一年間に通行する自動車の種類及び数並びにその算出の基礎を記載した書類 八 特定の使用者の自動車に限つて当該一般自動車道を供用しようとする者にあつては、特定の使用者との契約書又は協定書の写し 九 公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類 十 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 十一 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類 十二 個人にあつては、次に掲げる書類 十三 法第49条第2項各号に該当しない旨を証する書類

3 法第47条の規定により、自動車道事業の免許を受けようとする者が、自動車道事業を経営している場合には、前項第9号及び第11号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

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