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農薬取締法施行規則

昭和二十六年農林省令第二十一号

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農薬取締法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 農薬取締法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十六年農林省令第二十一号
  • 公布日: 1951-04-20
  • 収録条文数: 44件

条文へのリンク

  • 第一条 (登録申請書の様式)
  • 第二条 (提出すべき資料)
  • 第三条 (登録申請書等の経由)
  • 第四条 (提出すべき資料の省略)
  • 第五条 (センターにおける審査に関する業務)
  • 第六条 (手数料の納付方法)
  • 第七条 (登録票の交付の経由)
  • 第八条 (地位を承継した者の届出手続)
  • 第九条 (登録票等の備付けの方法)
  • 第十条 (登録を受けた者の届出手続等)
  • 第十一条 (変更の登録の申請)
  • 第十二条 (再評価の申請等)
  • 第十三条 (再評価の実施期間)
  • 第十四条 (農薬の表示の方法等)
  • 第十五条 (販売者の届出様式)
  • 第十六条 (製造者等による帳簿の保存)
  • 第十七条 (除草剤の表示の方法)
  • 第十八条 (生産及び輸入数量等の報告義務)
  • 第十九条 (報告)
  • 第二十条 (センターの職員の身分を示す証明書の様式)
  • 第二十一条 (国内管理人の変更の届出様式)
  • 第二十二条 (登録外国製造業者の通知手続)
  • 第二十三条 (登録外国製造業者等による帳簿の保存)
  • 第二十四条 (国内管理人の報告義務)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条