農業委員会等に関する法律施行規則
昭和二十六年農林省令第二十三号
第一条
(交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等)
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第二項の農業委員会の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における農業委員会の数によるものとする。
2 法第二条第二項の農業者の数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による総農家数によるものとする。
3 法第二条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の面積によるものとする。
第二条
(認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合)
法第八条第五項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に三十を乗じて得た数を下回る場合(以下この条及び第五条第一項第四号において「認定農業者が少ない場合」という。)において、委員の過半数を法第八条第五項各号に掲げる者(以下「認定農業者等」という。)又は次に掲げる者とするとき。 二 委員の過半数を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に限る。)において、委員の少なくとも四分の一を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とするとき。 三 委員の少なくとも四分の一を認定農業者等又は第一号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に限る。)において、そのことについて農林水産大臣の承認を得たとき。 四 当該市町村が法第三条第五項の政令で定める市町村である場合 五 当該市町村が同意市町村(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する同意市町村をいう。第九条第五号において同じ。)でない場合
第三条
(認定農業者である法人の使用人)
法第八条第五項第二号の農林水産省令で定める使用人は、認定農業者である法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
第四条
(委員の推薦の求め及び募集の方法等)
法第九条第一項及び第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集は、同時に行うことができる。
2 前項の規定により法第九条第一項及び第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集を同時に行う場合には、いずれかの規定による推薦を受け、又は当該規定による募集に応募した者は、同時に、他の規定による推薦を受け、又は当該他の規定による募集に応募することができる。
第五条
法第九条第一項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を市町村長に提出しなければならない。 一 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別 二 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項 三 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 四 推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者等(認定農業者が少ない場合にあつては、認定農業者等又は第二条第一号イからヌまでに掲げる者。次条第一号において同じ。)であるか否かの別 五 推薦又は応募の理由 六 推薦をする者が当該推薦を受ける者について法第十九条第一項の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に応募しているか否かの別 七 その他市町村長が必要と認める事項
2 市町村長は、法第九条第一項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、法第八条第一項の規定による任命に当たつては、関係者からの意見の聴取その他の当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第六条
法第九条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。 一 法第九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間中前条第一項各号に掲げる事項(同項第一号及び第三号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。 二 法第九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後前号に規定する事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。
第七条
前二条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、第五条第一項の書類の提出方法その他法第九条第一項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、市町村長が定めるものとする。
2 前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね一月としなければならない。
3 市町村長は、第一項に規定する事項を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第八条
(部会の設置及び構成)
部会は、当該農業委員会の区域の一部に係る事務を処理するものとして一又は二以上置くことができる。
2 部会の区域が当該農業委員会の区域の全部となる場合には、委員は、いずれかの部会の委員にならなければならない。
第九条
(認定農業者等が部会の委員の過半数を占めることを要しない場合)
法第十六条第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 市町村長が第二条第一号の同意を得て委員を任命した農業委員会において、認定農業者等又は同号イからヌまでに掲げる者が部会の委員の過半数を占める場合 二 市町村長が第二条第二号の同意を得て委員を任命した農業委員会において、認定農業者等又は同条第一号イからヌまでに掲げる者が部会の委員の四分の一以上を占める場合 三 当該農業委員会が、市町村長が第二条第三号の承認を得て委員を任命した農業委員会である場合 四 当該農業委員会が置かれている市町村が、法第三条第五項の政令で定める市町村である場合 五 当該農業委員会が置かれている市町村が、同意市町村でない場合
第十条
(農業委員会等に関する法律施行令第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者)
農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号。次条において「令」という。)第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 認定就農者 二 基本構想水準到達者 三 農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業団体 四 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第四項第一号ハに規定する組織
第十条の二
(推進委員の定数の基準の特例に係る要件)
令第八条第二項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 農業委員会の区域について、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令(平成五年政令第三百十五号)第一条第一項第一号に掲げる要件に該当すること。 二 その区域内に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域を含む農業委員会にあつては、区域内の総土地面積のうち農地面積の占める比率が百分の十五未満であり、農地がその区域内に著しく散在していると認められること。
第十一条
(推進委員の推薦の求め及び募集の方法等)
法第十九条第一項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあつては、第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を農業委員会に提出しなければならない。 一 推薦をし、又は応募する区域(法第十七条第二項の規定により農業委員会が定めた区域をいう。次項及び次条において同じ。) 二 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別 三 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項 四 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 五 推薦又は応募の理由 六 推薦をする者が当該推薦を受ける者について法第九条第一項の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に応募しているか否かの別 七 その他農業委員会が必要と認める事項
2 一の区域について法第十九条第一項の規定による推薦を受け、又は同項の規定による募集に応募した者は、同時に、他の区域についても、推薦を受け、又は募集に応募することができる。
3 農業委員会は、法第十九条第一項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、法第十七条第一項の規定による委嘱に当たつては、関係者からの意見の聴取その他の当該委嘱の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第十二条
法第十九条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。 一 法第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間中前条第一項各号に掲げる事項(同項第二号及び第四号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、区域ごとに、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。 二 法第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後前号に規定する事項について、区域ごとに、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。
第十三条
前二条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、第十一条第一項の書類の提出方法その他法第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、農業委員会が定めるものとする。
2 前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね一月としなければならない。
3 農業委員会は、第一項に規定する事項を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第十四条
(議事録)
法第三十三条の規定による議事録の公表は、総会又は部会の会議の終了後、遅滞なく行わなければならない。
2 法第三十三条の規定による議事録の公表の期間は、当該公表の日から三年間とする。
第十五条
(情報の公表)
農業委員会は、毎年度、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、翌年度の六月三十日までに公表しなければならない。
2 前項の規定による公表の期間は、当該公表の日から三年間とする。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により公表された事項を取りまとめ、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第十六条
(農業委員会ネットワーク機構の指定の申請)
法第四十二条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣等に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 農業委員会ネットワーク業務の実施に関する計画として組織及び運営に関する事項を記載した書類 四 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書であつて農業委員会ネットワーク業務に係る事項とそれ以外の業務に係る事項とを区分したもの 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 指定の申請に係る意思の決定を証する書類 七 その他参考となる事項を記載した書類
第十七条
(名称等の変更の届出)
法第四十二条第三項の規定による届出をしようとする機構は、次に掲げる事項を記載した書類をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由
第十八条
(業務規程の記載事項)
法第四十四条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農業委員会ネットワーク業務の実施方法に関する事項 二 農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項 三 その他農業委員会ネットワーク業務の実施に関し必要な事項
第十九条
(事業計画等の認可の申請等)
機構は、法第四十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
2 機構は、法第四十五条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
第二十条
機構は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
第二十一条
(業務の休廃止の許可の申請)
機構は、法第四十六条第一項の規定により農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする農業委員会ネットワーク業務の内容 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由
第二十二条
(身分を示す証明書)
法第四十八条第二項の証明書は、別記様式による。
第二十三条
(権限の委任)
第二条第三号の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第三条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
第四条
この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、第七条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律施行規則別記第七号様式による証明書及び第十四条の規定による改正前の卸売市場法施行規則別記様式第八号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、第十八条の規定による改正後の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第二条
(農業委員会ネットワーク機構の指定に関する準備行為)
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第三十一条第一項の規定による指定(改正法第二条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。次項第三号において「新農業委員会法」という。)第四十二条第一項の規定による指定をいう。次項第五号及び次条において同じ。)の申請をしようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類(都道府県農業会議又は全国農業会議所にあっては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。 一 定款(都道府県農業会議又は全国農業会議所にあっては、総会の決議により、その承認を受けた改正法附則第三十三条第一項又は第三十七条第一項の組織変更計画) 二 登記事項証明書 三 新農業委員会法第四十二条第一項に規定する農業委員会ネットワーク業務の実施に関する計画として組織及び運営に関する事項を記載した書類 四 役員の氏名及び略歴を記載した書類 五 指定の申請に係る意思の決定を証する書類 六 都道府県農業会議又は全国農業会議所にあっては、改正法附則第三十五条又は第三十九条において読み替えて準用する改正法附則第十三条第八項において読み替えて準用する改正法第一条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第四十九条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続が終了したことを証する書面 七 その他参考となる事項を記載した書類
第三条
改正法附則第三十一条第一項の規定による指定の申請をしようとする都道府県農業会議又は全国農業会議所は、前条第二項第一号に規定する組織変更計画に改正法附則第三十三条第二項第二号又は第三十七条第二項第二号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めなければならない。 一 改正法附則第三十二条又は第三十六条の規定による組織変更(以下この条において「組織変更」という。)後の一般社団法人が、剰余金の分配を行わない旨 二 組織変更後の一般社団法人が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨 三 組織変更後の一般社団法人の各理事(清算人を含む。以下この号において同じ。)について、当該理事及び次に掲げる者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下でなければならない旨
第四条
改正法附則第三十三条第三項の農林水産省令で定める方法は、当該都道府県農業会議の全ての会議員に書面を交付する方法とする。
第五条
改正法附則第三十七条第三項の農林水産省令で定める方法は、全国農業会議所の全ての会員に書面を交付する方法とする。
第六条
(農業委員会等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
市町村は、農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第三項に規定する農業委員会について、同令による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第五条の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数を超える委員の定数を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。