農産物検査法施行規則 第二十一条

(業務規程)

昭和二十六年農林省令第三十二号

法第二十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 農産物検査の業務の実施方法に関する事項 二 農産物検査に係る手数料の額に関する事項 三 農産物検査に係る手数料の収納の方法に関する事項 四 農産物検査を行う時間及び休日に関する事項 五 農産物検査を行う区域及び農産物検査を行う場所(年間を通じて農産物検査を行う場所に限る。)に関する事項 六 農産物検査の受付の条件に関する事項 七 農産物検査の受検のための準備に関する事項 八 農産物検査員の配置に関する事項 九 機械器具その他の設備の保守点検に関する事項 十 農産物検査の請求書の保存に関する事項 十一 帳簿の備付けに関する事項

2 前項第一号の農産物検査の業務の実施方法に関する事項には、第十条第四項に規定する方法により検査証明を行う場合には、その旨及びその実施方法に関する事項を定めなければならない。

第21条

(業務規程)

農産物検査法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第三十二号)

第21条 (業務規程)

法第21条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 農産物検査の業務の実施方法に関する事項 二 農産物検査に係る手数料の額に関する事項 三 農産物検査に係る手数料の収納の方法に関する事項 四 農産物検査を行う時間及び休日に関する事項 五 農産物検査を行う区域及び農産物検査を行う場所(年間を通じて農産物検査を行う場所に限る。)に関する事項 六 農産物検査の受付の条件に関する事項 七 農産物検査の受検のための準備に関する事項 八 農産物検査員の配置に関する事項 九 機械器具その他の設備の保守点検に関する事項 十 農産物検査の請求書の保存に関する事項 十一 帳簿の備付けに関する事項

2 前項第1号の農産物検査の業務の実施方法に関する事項には、第10条第4項に規定する方法により検査証明を行う場合には、その旨及びその実施方法に関する事項を定めなければならない。

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