農産物検査法施行規則 第二十二条

(帳簿)

昭和二十六年農林省令第三十二号

法第二十五条に規定する帳簿は、農産物検査の業務を行う登録検査機関ごとに作成し、農産物検査の業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。

2 法第二十五条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 農産物検査を請求した者の氏名又は名称及び住所 二 農産物検査の請求を受けた年月日 三 農産物検査を行つた年月日 四 農産物検査を行つた場所 五 農産物検査を行つた農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位又は成分についての検査の結果 六 農産物検査を行つた農産物検査員の氏名(法第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関(次条において「登録成分検査機関」という。)が成分検査の試料の採取の業務を他の登録検査機関に委託して行つた場合にあつては、当該業務を行つた登録検査機関の名称) 七 輸入に係る農産物についての農産物検査を行つた場合にあつては、船舶名、輸入港名、入港年月日その他当該農産物を特定するために必要な事項

第22条

(帳簿)

農産物検査法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第三十二号)

第22条 (帳簿)

法第25条に規定する帳簿は、農産物検査の業務を行う登録検査機関ごとに作成し、農産物検査の業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。

2 法第25条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 農産物検査を請求した者の氏名又は名称及び住所 二 農産物検査の請求を受けた年月日 三 農産物検査を行つた年月日 四 農産物検査を行つた場所 五 農産物検査を行つた農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位又は成分についての検査の結果 六 農産物検査を行つた農産物検査員の氏名(法第17条第1項第2号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関(次条において「登録成分検査機関」という。)が成分検査の試料の採取の業務を他の登録検査機関に委託して行つた場合にあつては、当該業務を行つた登録検査機関の名称) 七 輸入に係る農産物についての農産物検査を行つた場合にあつては、船舶名、輸入港名、入港年月日その他当該農産物を特定するために必要な事項

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