農産物検査法施行規則 第二条

(品位等検査に係る銘柄の検査)

昭和二十六年農林省令第三十二号

品位等検査に係る銘柄についての検査は、産地、品種、産地品種又は産地型につき行う。

第2条

(品位等検査に係る銘柄の検査)

農産物検査法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第三十二号)

第2条 (品位等検査に係る銘柄の検査)

品位等検査に係る銘柄についての検査は、産地、品種、産地品種又は産地型につき行う。

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