農産物検査法施行規則 第五条
(品位等検査に係る品位の検査)
昭和二十六年農林省令第三十二号
品位等検査に係る品位についての検査は、水分の含有率、異物、被害粒、異種穀粒及び未熟粒の混入率、形質、整粒歩合、発芽率、容積重等につき行う。
(品位等検査に係る品位の検査)
農産物検査法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第三十二号)
第5条 (品位等検査に係る品位の検査)
品位等検査に係る品位についての検査は、水分の含有率、異物、被害粒、異種穀粒及び未熟粒の混入率、形質、整粒歩合、発芽率、容積重等につき行う。