農産物検査法施行規則 第六条

(品位等検査の検査方法)

昭和二十六年農林省令第三十二号

品位等検査は、各個に、又は抽出して行う。この場合における抽出の方法は、農林水産大臣が定める標準抽出方法によるものとする。

2 品位等検査に係る品位についての検査は、農林水産大臣が定める標準計測方法及び鑑定方法により行う。ただし、種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十一条第一項の規定に基づき農林水産大臣が定める基準に従い生産及び調整された種子もみ、種子小麦、種子大麦、種子裸麦又は種子大豆に係る検査のうち、当該基準に定められた事項に係る検査は、当該基準に適合することを証する書類により行う。

第6条

(品位等検査の検査方法)

農産物検査法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第三十二号)

第6条 (品位等検査の検査方法)

品位等検査は、各個に、又は抽出して行う。この場合における抽出の方法は、農林水産大臣が定める標準抽出方法によるものとする。

2 品位等検査に係る品位についての検査は、農林水産大臣が定める標準計測方法及び鑑定方法により行う。ただし、種苗法(平成十年法律第83号)第61条第1項の規定に基づき農林水産大臣が定める基準に従い生産及び調整された種子もみ、種子小麦、種子大麦、種子裸麦又は種子大豆に係る検査のうち、当該基準に定められた事項に係る検査は、当該基準に適合することを証する書類により行う。

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