農産物検査法施行規則 第十条の二

昭和二十六年農林省令第三十二号

前条の規定にかかわらず、検査証明書等(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)には、検査証明用情報(番号、記号その他の符号であつて電子情報処理組織を使用する方法により当該符号に対応する検査証明書等に表示され、又は記載された内容を明らかにすることができるものいう。次項において同じ。)を付すことができる。 一 前条第一項、第二項、第六項又は第七項の規定により交付する検査証明書 二 前条第三項各号に掲げる表示

2 検査証明用情報を付した検査証明書等については、前条の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項(当該検査証明用情報により明らかにすることができるものに限る。)の表示又は記載を省略することができる。 一 前項第一号に掲げる検査証明書検査証明書の番号及び登録検査機関名以外の事項 二 前項第二号に掲げる表示等級又は品位の測定結果及び検査年月日

第10条の2

農産物検査法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第三十二号)

第10条の2

前条の規定にかかわらず、検査証明書等(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)には、検査証明用情報(番号、記号その他の符号であつて電子情報処理組織を使用する方法により当該符号に対応する検査証明書等に表示され、又は記載された内容を明らかにすることができるものいう。次項において同じ。)を付すことができる。 一 前条第1項、第2項、第6項又は第7項の規定により交付する検査証明書 二 前条第3項各号に掲げる表示

2 検査証明用情報を付した検査証明書等については、前条の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項(当該検査証明用情報により明らかにすることができるものに限る。)の表示又は記載を省略することができる。 一 前項第1号に掲げる検査証明書検査証明書の番号及び登録検査機関名以外の事項 二 前項第2号に掲げる表示等級又は品位の測定結果及び検査年月日

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