農産物検査法施行規則 第四条
(品位等検査に係る荷造り及び包装の検査)
昭和二十六年農林省令第三十二号
品位等検査に係る荷造り及び包装についての検査は、荷造りについては緊括材料、緊括方法及び緊括の程度につき、包装については種類及び資材につき行う。
(品位等検査に係る荷造り及び包装の検査)
農産物検査法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第三十二号)
第4条 (品位等検査に係る荷造り及び包装の検査)
品位等検査に係る荷造り及び包装についての検査は、荷造りについては緊括材料、緊括方法及び緊括の程度につき、包装については種類及び資材につき行う。