農産物検査法施行規則 第四条

(品位等検査に係る荷造り及び包装の検査)

昭和二十六年農林省令第三十二号

品位等検査に係る荷造り及び包装についての検査は、荷造りについては緊括材料、緊括方法及び緊括の程度につき、包装については種類及び資材につき行う。

第4条

(品位等検査に係る荷造り及び包装の検査)

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第4条 (品位等検査に係る荷造り及び包装の検査)

品位等検査に係る荷造り及び包装についての検査は、荷造りについては緊括材料、緊括方法及び緊括の程度につき、包装については種類及び資材につき行う。

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