家畜伝染病予防法施行規則

昭和二十六年農林省令第三十五号

第一条

(ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の病原体)

家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項の表及び家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号。以下「令」という。)第一条の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の農林水産省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。

第一条の二

(病原性が高いニューカッスル病)

法第二条第一項の表及び令第一条の表の農林水産省令で定めるニューカッスル病は、次に掲げるものとする。 一 鶏の初生ひなにおけるその病原体のICPI(脳内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。以下同じ。)が〇・七以上であるニューカッスル病 二 次のいずれにも該当するニューカッスル病

第一条の三

(特定家畜伝染病)

法第三条の二第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛海綿状脳症(法第二条第一項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。)とする。

第二条

(伝染性疾病についての届出)

法第四条第一項の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。

第二条の二

法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 一 届出者の氏名及び住所 二 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所 三 届出伝染病の種類並びに真症及び疑症の区分 四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢) 五 真症若しくは疑症の家畜又はこれらの死体の所在の場所 六 発見の年月日時及び発見時の状態 七 発病の推定年月日 八 その他参考となるべき事項

第三条

(伝染性疾病についての届出義務の除外)

法第四条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 届出所持者(法第四十六条の十九第二項に規定する届出所持者をいう。以下同じ。)がその届出に係る届出伝染病等病原体(同条第一項に規定する届出伝染病等病原体をいう。以下同じ。)の使用のため当該届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等(法第四十六条の十一第一項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)をする施設(以下「届出伝染病等病原体取扱施設」という。)内に係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合 二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項、第十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十三条の二十第一項若しくは第二十三条の二十二第一項(これらの規定が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の登録を受けている製造販売業者又は製造業者(以下「許可製造業者等」という。)であつて届出所持者以外のものが生物学的製剤又は医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品(以下「再生医療等製品」という。)(それぞれ届出伝染病に係るものに限る。)の検査又は製造のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合 三 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者(以下「指定検定機関」という。)であつて届出所持者以外のものが同項の検定のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合 四 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であつて届出所持者以外のものが学術研究のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合

第四条

(伝染性疾病の発生の通報及び報告)

法第四条第四項の規定による通報は、第二条の二の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。

2 法第四条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第一号によりしなければならない。

第五条

(新疾病についての届出)

法第四条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 一 届出者の氏名及び住所 二 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所 三 疾病の病状又は治療の結果 四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢) 五 新疾病にかかり若しくはかかつている疑いがある家畜又はこれらの死体の所在の場所 六 発見の年月日時及び発見時の状態 七 発病の推定年月日 八 その他参考となるべき事項

第六条

(新疾病についての届出義務の除外)

法第四条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜が当該検定のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。

第七条

(新疾病の発生の通報及び報告)

法第四条の二第四項の規定による通報は、第五条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。

2 法第四条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第二号によりしなければならない。

第八条

(公示)

法第四条の二第六項及び法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の公示は、条例の告示と同一の方法によつてし、公衆の見やすい場所に掲示してし、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供してしなければならない。

2 前項の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第九条

(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査)

法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ヨーネ病に係るものについては少なくとも五年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。

2 前項の規定による命令により実施する検査(ヨーネ病又は伝達性海綿状脳症に係るものに限る。)は、別表第一に定める検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により少なくとも五年ごとに実施するヨーネ病に係る検査については、第一号から第四号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により毎年実施する伝達性海綿状脳症に係る検査については、第五号及び第六号に掲げる家畜の死体のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。 一 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛 二 種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄牛 三 前二号の牛と同一施設内で飼育している牛 四 その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する牛 五 死亡前に農林水産大臣が指定する症状を呈していた又は呈していた可能性が高い牛の死体 六 月齢又は推定月齢が満十八月以上で死亡しためん羊又は山羊の死体

第十条

法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。

2 前項の規定による命令により実施する検査は、同項の表第一号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜を対象として、同表第二号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している越夏していない家畜のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。

第十一条

(家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査)

法第五条第三項の検査は、家畜以外の動物であつて法第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり、若しくはかかつている疑いがあるもの又はその死体を対象として、別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病にあつてはそれぞれ同表に定める検査の方法に準ずる方法により、同項の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつて別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病以外のものにあつては通常行う方法により、当該都道府県の職員で野生動物の事務に従事するもの及び家畜防疫員が相互に緊密に連絡し、及び適切に分担して実施するものとする。

第十二条

(報告)

法第五条第四項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

第十三条

(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)

法第七条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。

第十四条

(検査、注射等の証明書の様式)

法第八条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第九号及び様式第十号とする。

第十四条の二

(衛生管理区域における消毒設備の設置)

法第八条の二第一項の規定による設備の設置は、衛生管理区域(同項に規定する衛生管理区域をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該衛生管理区域に出入りする者の身体、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す第十四条の六の物品及び当該衛生管理区域に入れ、又は当該衛生管理区域から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。

第十四条の三

(消毒設備の設置の義務に係る施設)

法第八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎(以下「畜舎等」という。)とする。

第十四条の四

(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)

法第八条の二第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている畜舎等の敷地とする。

第十四条の五

(消毒の方法)

法第八条の二第二項及び第三項の規定による消毒は、医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては医薬品医療機器等法第五十二条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員又は獣医師の指示に従うものとする。

第十四条の六

(消毒義務の対象となる物品)

法第八条の二第二項の農林水産省令で定める物品は、次に掲げるものとする。 一 衛生管理区域外にある畜産関係施設等(衛生管理区域、家畜を集合させる催物の開催施設及びその敷地その他の畜産業に関係する施設及び場所をいう。以下同じ。)において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該衛生管理区域に入る者が当該衛生管理区域に持ち込むもの 二 衛生管理区域内において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該衛生管理区域から出る者が当該衛生管理区域から持ち出すもの

第十五条

(公示)

法第九条又は第三十条の規定による命令は、その実施期日の十日前までに法第五条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示(当該命令を受けるべき者が十人以下であるときは、これらの者に対する別記様式第十一号による命令書の交付)をして行わなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を法第九条の場合にあつては三日まで、法第三十条の場合にあつてはその実施期日の前日まで短縮することができる。

2 前項の公示には、第八条の規定を準用する。

第十五条の二

(通行の制限又は遮断)

令第三条第二項及び第五条第三項(令第七条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 通行の制限又は遮断を行う場所 二 通行の制限にあつては、その期間及び制限の内容 三 通行の遮断にあつては、その期間

2 令第三条第三項及び第五条第四項(令第七条において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県又は市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第十六条

(指定骨肉皮毛類)

法第十一条の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。 一 輸入された骨肉皮毛類 二 出血性敗血症若しくは豚水疱病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類

第十七条

(化製場における設備及び製造方法)

法第十一条の農林水産省令で定める設備の基準は、次のとおりとする。 一 原料置場、化製室、汚物だめ、汚水だめ、製品置場及び従業員室を備え、かつ、これらがそれぞれ区画されていること。 二 原料置場及び製品置場は、その位置が相互に相当の距離を保ち、その床が汚水等の浸透しない材料で造つてあり、かつ、犬猫等の出入りを防ぐ設備があること。 三 化製室は、その床が汚水等の浸透しない材料で造つてあり、その内側に汚水溝を備え、原料入口及び製品出口をそれぞれ別個に有し、かつ、その室内又はこれに隣接する箇所に焼却及び消毒をするために必要な設備があること。 四 汚物だめ及び汚水だめは、原料置場、製品置場、化製室及び従業員室から隔離され、かつ、外部に汚水等が浸透しない材料で造つてあること。 五 従業員室及び化製室は、その出入口に人及び衣類の消毒設備があること。

2 法第十一条の農林水産省令で定める方法の基準は、次のとおりとする。 一 原料置場に格納されていた骨肉皮毛類を化製のため搬出したときは、遅滞なく、当該原料置場を消毒すること。 二 化製された物(未製品を含む。)を製品置場に格納するときは、あらかじめ、当該製品置場を消毒すること。 三 骨肉皮毛類は、化製室において原料入口から搬入され、特定疾病又は監視伝染病の病原体により汚染されるおそれがない化製工程を経て化製され、製品出口から搬出されること。 四 輸入された骨肉皮毛類であつて、牛、水牛若しくは鹿又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、牛肺疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、馬又はその死体から分離されたものについては鼻疽の、めん羊若しくは山羊又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、豚若しくはいのしし又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫、出血性敗血症、豚熱、アフリカ豚熱及び豚水疱病の病原体がその化製工程中に完全に消滅されること。 五 出血性敗血症若しくは豚水疱病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類については、当該伝染性疾病の病原体がその化製工程中に消滅されること。 六 従業員は、化製室においては化製室専用の作業衣、作業靴等を着用し、作業後必ずこれらを消毒すること。 七 汚物だめの汚物は焼却され、又は消毒され、汚水だめの水は消毒後排水されること。

第十八条

(指定家畜集合施設)

法第十二条第一項の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。 一 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に基づいて行う競馬 二 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場及びその他の家畜を売買する施設であつて毎年定期に又は百日以上開催するもの 三 都道府県の区域(北海道にあつては、支庁の区域)を超える区域から牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥又は七面鳥を集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するためにする催物

第十九条

法第十二条第一項の特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。 一 家畜診断所、隔離所及び汚物だめを備えること 二 家畜診断所については、検査を行うに必要な器材を備え、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること 三 隔離所については、健康な家畜を係留する場所、河川又は道路から隔離されている場所にあり、かつ、特定疾病又は監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない構造を有するものであること 四 汚物だめについては、健康な家畜を係留する場所から隔離されている場所にあり、汚物の散乱、流出及び昆虫等の出入を防ぎ、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること

第二十条

(検査の実施状況等の報告及び通報)

都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十三号により農林水産大臣に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、家畜の所有者に対し、法第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定により家畜防疫員の検査若しくは法第六条第一項の規定により家畜防疫員の注射、薬浴若しくは投薬を受けるべき旨を命じ、又は法第九条の規定により消毒方法、清潔方法若しくはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命じたときは、その実施状況を、遅滞なく、関係都道府県知事に通報しなければならない。

第二十一条

(飼養衛生管理基準)

法第十二条の三第一項の飼養衛生管理基準は、別表第二の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

第二十一条の二

(飼養衛生管理者の選任等)

法第十二条の三の二第一項の規定による選任は、衛生管理区域ごとに、それぞれ別の者を選任して行うものとする。ただし、衛生管理区域が二以上ある場合において、これらの衛生管理区域が隣接しているときその他飼養衛生管理者による同項各号に掲げる業務の適切な実施に支障がないときは、二以上の衛生管理区域を通じて一人の飼養衛生管理者を選任すれば足りる。

2 法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となるときも、前項と同様とする。

第二十一条の三

(飼養衛生管理者に対する研修等)

法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、次に掲げる内容に係る知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。 一 家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向 二 法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準の内容及び当該基準を遵守するための具体的な措置の内容 三 法第十二条の三の二第一項の規定により飼養衛生管理者を選任した衛生管理区域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が定めた法第十二条の三の四第一項に規定する飼養衛生管理指導等計画の内容 四 前三号に掲げるもののほか、飼養衛生管理者が法第十二条の三の二第一項各号に掲げる業務を行うために必要な知識及び技術の習得及び向上に資する内容

2 法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者に対し、少なくとも年一回前項各号に掲げる内容についての研修等を受けさせるよう努めなければならない。

第二十一条の四

(飼養衛生管理指導等計画の報告)

法第十二条の三の四第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した飼養衛生管理指導等計画に即して飼養衛生管理に係る指導等(法第十二条の三の三第一項に規定する飼養衛生管理に係る指導等をいう。)を実施する前にしなければならない。

第二十一条の五

(定期の報告)

法第十二条の四第一項の規定による報告は、農場(畜舎等その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。)ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあつては毎年四月十五日までに、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあつては毎年六月十五日までに、報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。ただし、これらのうち非商用家畜(牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、エミュー及びだちようにあつては十羽未満を飼養し、かつ、生きた家畜及び乳、卵等の生産物の出荷を行つていない農場で飼養されている家畜をいう。以下同じ。)の所有者については、当該書類を添付することを要しない。 一 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするために講じた措置の内容を記載した書面 二 衛生管理区域の出入口付近に設置した特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の種類を記載した書面 三 畜舎ごとの家畜の飼養密度を記載した書面 四 埋却の用に供する土地の確保の状況として次に掲げる事項を記載した書類 五 焼却又は化製のための準備措置を講じている場合にあつては、その状況として次に掲げる事項を記載した書類 六 埋却の用に供する土地、焼却施設又は化製場を確保していない場合にあつては、これらを確保するための取組の状況を記載した書面 七 次に掲げる事項(馬の所有者にあつては、リ(防疫のための更衣に関する具体的な方法に限る。)を除く。)を規定する飼養衛生管理マニュアルの写し 八 次のイからホまでに掲げる家畜の区分に応じ、当該イからホまでに定める頭羽数以上の家畜の所有者(以下「大規模所有者」という。)にあつては、担当の獣医師の氏名及び所属又は担当の診療施設の名称を記載した書面 九 大規模所有者(馬の所有者を除く。)にあつては、従業員が特定症状(法第十三条の二第一項の症状をいう。以下同じ。)を確認した場合に家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写し

第二十一条の六

(報告事項)

法第十二条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるもの(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、エミュー及びだちようにあつては十羽未満の家畜の所有者については、第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。)とする。 一 家畜の所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスその他の連絡先(第五号において単に「連絡先」という。) 二 その飼養している家畜の種類及び頭羽数 三 畜舎等の数 四 法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準の項目ごとに、当該項目の遵守状況及び当該項目を遵守するための措置の実施状況 五 法第十二条の三の二第一項の規定により選任した飼養衛生管理者の氏名、住所及び連絡先並びに当該飼養衛生管理者が管理する衛生管理区域の住所

第二十一条の七

(通知)

法第十二条の四第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。

第二十一条の八

(指導及び助言の方法)

法第十二条の五の農林水産省令で定める方法は、同条の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 一 法第十二条の五の規定による指導及び助言をする旨 二 改善すべき事項の内容 三 前号の内容ごとの具体的な改善方法 四 改善すべき期限 五 その他必要と認める事項

2 前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から一週間以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、一週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第二号の内容に応じた合理的な期間とする。

第二十一条の九

(勧告の方法)

法第十二条の六第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 一 法第十二条の六第一項の規定による勧告をする旨 二 改善すべき事項の内容 三 前号の内容ごとの具体的な改善方法 四 改善すべき期限 五 その他必要と認める事項

2 前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。

第二十一条の十

(命令の方法)

法第十二条の六第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 一 法第十二条の六第二項の規定による命令をする旨 二 勧告に従わなかつた事実 三 とるべき措置の内容 四 措置をとるべき期限 五 その他必要と認める事項

2 第二十一条の八第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。

第二十一条の十一

(家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)

法第十二条の七の規定による公表は、毎年一回、同条に規定する状況について都道府県ごとに整理して行うものとする。ただし、農林水産大臣が家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するため必要と認めるときは、特定の都道府県について臨時に行うことができる。

第二十二条

(患畜等の届出)

法第十三条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 所有者の氏名又は名称及び住所 三 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分 四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢) 五 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所 六 発見の年月日時及び発見時の状態 七 発病の推定年月日 八 その他参考となるべき事項

第二十三条

(患畜等の届出義務の除外)

法第十三条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 許可所持者(法第四十六条の五第一項第二号に規定する許可所持者をいう。以下同じ。)がその許可に係る家畜伝染病病原体(同項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)の使用のため取扱施設(同条第二項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 三 許可製造業者等(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が生物学的製剤又は再生医療等製品(それぞれ家畜伝染病に係るものに限る。第二十六条の二第三号、第二十九条第三号、第三十一条第三号及び第三十三条第三号において同じ。)の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 四 指定検定機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜が当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合

第二十四条

(患畜等の発生の公示)

法第十三条第四項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。 一 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数 二 発生の場所又は区域 三 発生年月日 四 その他参考となるべき事項

2 前項の公示には、第八条の規定を準用する。

第二十五条

(患畜等の発生の通報及び報告)

法第十三条第四項の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、第二十二条各号に掲げる事項につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。 一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、水疱性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病(第一条の二各号に掲げるものに限る。)の患畜又は疑似患畜 二 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜 三 前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜

2 法第十三条第四項の規定により関係都道府県知事にする通報は、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりするほか、前項第一号及び第二号の家畜について同条第一項の規定による届出があつたときは、その旨を電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。

3 法第十三条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりしなければならない。

第二十六条

(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出)

法第十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 所有者の氏名又は名称及び住所 三 特定症状の内容 四 当該家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢) 五 当該家畜又はその死体の所在の場所 六 発見の年月日時 七 発見時における同一の農場のその他の家畜の状態 八 その他参考となるべき事項

第二十六条の二

(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外)

法第十三条の二第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合 二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合 三 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため特定症状を呈していることを発見した場合 四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜が当該検定のため特定症状を呈していることを発見した場合 五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため特定症状を呈していることを発見した場合

第二十六条の三

(特定症状に関する報告)

法第十三条の二第四項の規定による報告は、第二十六条各号に掲げる事項につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。

第二十六条の四

(検体の採取及び提出の要件)

法第十三条の二第四項の農林水産省令で定める要件は、特定症状を呈している家畜が複数の畜房(畜舎内の一部を柵等で囲つた収容空間をいう。以下同じ。)内(一の畜房につき一の家畜を飼養している場合にあつては、隣接する複数の畜房内)で発見されたときとする。

第二十六条の五

(患畜等である旨の通知)

法第十三条の二第五項及び第七項の規定による通知は、同条第五項の規定による判定の結果につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。

第二十六条の六

(患畜等である旨の公示)

法第十三条の二第八項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。 一 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数 二 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所又は区域 三 判定の年月日 四 その他参考となるべき事項

2 前項の公示には、第八条の規定を準用する。

第二十七条

(患畜等である旨の通報)

法第十三条の二第八項の規定による通報は、第二十六条各号に掲げる事項、家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。 一 第二十五条第一項第一号に規定する家畜伝染病の患畜又は疑似患畜 二 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜 三 前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜

第二十八条

(と殺義務の除外)

法第十六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。 一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの 二 届出所持者がその許可に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの 三 許可製造業者等が牛疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液若しくは低病原性鳥インフルエンザ予防液又は医薬品医療機器等法第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの 四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜であつて当該検定のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの 五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜であつて当該学術研究のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの 六 法第二十条第二項の規定により病性鑑定を行う家畜 七 家畜防疫官が法第十六条第一項第二号に規定する疑似患畜であることを法第四十条の規定による検査中に発見した家畜であつて当該家畜が希少な動物であることその他特別の事情があると認められるため当該家畜の輸出国に返送するもの(同号に規定する家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがない方法により、当該輸出国に返送するまでの間係留し、かつ、当該輸出国に返送することができるものに限る。)

第二十九条

(と殺の届出の除外)

法第十八条の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該取扱施設内で殺す場合 二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該届出伝染病等病原体取扱施設内で殺す場合 三 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合 四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜であつて当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたものを殺す場合 五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する家畜であつて当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合

第三十条

(焼却、埋却等の基準)

法第二十一条第一項の焼却及び埋却、法第二十三条第一項の焼却、埋却及び消毒並びに法第二十五条第一項の消毒についての農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 焼却及び埋却にあつては、対象とする家畜の死体又は物品の性状、病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。 二 消毒にあつては、対象とする消毒目的物の性状、病原体の性質、別表第三に定める措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。 三 実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

第三十一条

(汚染物品の焼却等の義務の除外)

法第二十三条第一項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。 一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であつて取扱施設内にあるもの 二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用の用に供する物品であつて届出伝染病等病原体取扱施設内にあるもの 三 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造の用に供する物品であつてその施設内にあるもの 四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定の用に供する物品 五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究の用に供する物品であつてその施設内にあるもの 六 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者の被服

第三十二条

(発掘の禁止期間)

法第二十四条の農林水産省令で定める期間は、炭疽及び腐蛆病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。

第三十二条の二

(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)

法第二十五条第一項及び第二十六条第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている要消毒施設(これらの規定に規定する施設をいう。次条第一号において同じ。)の敷地とする。

第三十三条

(畜舎等の消毒義務の除外)

法第二十五条第一項ただし書の農林水産省令で定める要消毒畜舎等(同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。 一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した取扱施設及びその敷地(要消毒施設の敷地のうち法第二十五条第一項に規定する施設のものを除く。以下この条において同じ。) 二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した届出伝染病等病原体取扱施設及びその敷地 三 許可製造業者等が行う生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した施設及びその敷地 四 指定検定機関が行う医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地 五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が行う学術研究のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地

第三十三条の二

(消毒設備の設置)

法第二十五条第四項及び第二十六条第四項の規定による設備の設置は、要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等(同条第一項に規定する要消毒倉庫等をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該要消毒畜舎等又は当該要消毒倉庫等に出入りする者の身体及び当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等に入れ、又は当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。

第三十三条の三

(消毒の方法)

法第二十五条第六項、第二十六条第六項及び第二十八条第二項の規定による消毒は、第三十条第二号及び第三号の消毒の基準に従い、別表第四の病原体の種類の欄に掲げる種類の病原体につき、同表の消毒設備の欄に定める設備を利用し、それぞれ同表の消毒薬の種類の欄に定める種類の消毒薬を使用して行うものとする。この場合において、医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては医薬品医療機器等法第五十二条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員の指示に従うものとする。

第三十四条

(航海中の特例)

法第二十七条の措置は、当該家畜、物品又は施設の所有者が、当該船舶に乗船している場合にはその者、当該船舶に乗船していない場合には当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者があるときはその者。次条第二項において同じ。)がしなければならない。

第三十五条

法第二十七条の場合には、家畜の死体については消毒薬を浸したむしろ、こも等でその全体を包み、物品又は施設については第三十条第二号及び第三号の基準に準じて消毒しなければならない。

2 家畜の死体又は物品については、前項の措置に代えて、これを領海外において投棄することができる。ただし、当該船舶の船長が物品(当該家畜の運送のための敷料その他これに準ずるものを除く。)を投棄する場合には、あらかじめ、当該物品の所有者の同意を得なければならない。

第三十六条

(消毒設備)

法第二十八条の二第一項の農林水産省令で定める設備は、次のいずれかに掲げる設備とする。 一 踏込消毒槽 二 消毒薬噴霧装置 三 消毒マット 四 前三号に掲げる設備に準ずるもの

第三十七条

(消毒の方法)

都道府県知事が法第二十八条の二第一項の設備を設置している場所を通行する者は、当該家畜伝染病の病原体に対して十分な消毒の効果が得られるよう、当該都道府県の職員又は当該都道府県知事から当該設備による消毒の事務の委託を受けた者の指示に従い、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。

第三十八条

(消毒設備の設置場所の表示)

法第二十八条の二第三項の農林水産省令で定める表示は、同条第一項の規定により家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。第四十二条において同じ。)の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所であること並びに同項の規定によりその場所を通行する者は当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならないことを容易に判断することができるものとする。

第三十九条

(患畜等の標識)

法第二十九条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。

第四十条

(検査等の方法)

法第三十一条第一項の農林水産省令で定める方法は、別表第一に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。

2 法第三十一条第二項の農林水産省令で定める方法は、同項に規定する伝染性疾病について、法第三条の二第一項に規定する特定家畜伝染病防疫指針に定める方法とする。

第四十一条

(通報)

都道府県知事は、法第三十二条から第三十四条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基づき重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

第四十一条の二

(家畜等の移出の制限)

農林水産大臣は、法第三十二条第二項の規定により移出を禁止し、又は制限するときは、次に掲げる事項を告示し、公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。 一 禁止又は制限の内容 二 禁止又は制限の期間 三 禁止又は制限の対象となる区域 四 禁止又は制限の対象となる家畜、その死体又は物品の種類 五 第一号の制限の内容として、第二号の期間以後に出荷が予定されていた前号の家畜のうち、第三号の区域内において飼養されるものを第二号の期間内に早期に出荷し、又は処分することを定める場合にあつては、その出荷先又は処分に係る化製場若しくは死亡獣畜取扱場

2 前項の規定による公衆の閲覧は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3 農林水産大臣は、法第三十二条第二項の規定により移出を禁止し、又は制限したときは、直ちにその旨を関係都道府県知事に通知するものとする。

第四十一条の三

(緊急の勧告の方法)

法第三十四条の二第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 一 法第三十四条の二第一項の規定による勧告をする旨 二 改善すべき事項の内容 三 前号の内容ごとの具体的な改善方法 四 改善すべき期限 五 その他必要と認める事項

2 前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から一週間以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、一週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第二号の内容に応じた合理的な期間とする。

第四十一条の四

(緊急の命令の方法)

法第三十四条の二第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 一 法第三十四条の二第二項の規定による命令をする旨 二 勧告に従わなかつた事実 三 とるべき措置の内容 四 措置をとるべき期限 五 その他必要と認める事項

2 前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から三日以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、三日以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第三号の内容に応じた合理的な期間とする。

第四十二条

(報告)

都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十三号及び様式第十九号により農林水産大臣に報告しなければならない。

第四十三条

(輸入の禁止)

法第三十六条第一項第一号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。

第四十四条

法第三十六条第一項各号に掲げる物(以下「禁止品」という。)の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第二十号による申請書を提出しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二十一号による輸入許可証明書を禁止品一こ当り又は一頭当り一通ずつ交付する。

3 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止品に添付して、又は当該禁止品とともに、発送させなければならない。

第四十四条の二

(病原体の輸入に関する届出)

法第三十六条の二第一項の規定による届出は、別記様式第二十一号の二による書面によりしなければならない。

第四十五条

(指定検疫物)

法第三十七条第一項の指定検疫物は、次のとおりとする。 一 次に掲げる動物及びその死体 二 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵 三 第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器 四 第一号の動物の生乳、乳等(乳(生乳を除く。)、脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳その他乳を主要原料とする物をいい、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入するものを除く。)、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿 五 第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉 六 第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン 七 第四十三条の表法第三十七条第一項第二号に掲げる物の項の中欄に掲げる地域から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草 八 法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する物

第四十五条の二

(飼料用以外の用途に供する穀物のわら)

法第三十七条第一項第二号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。

第四十六条

(輸入のための検査証明書の添付の除外)

法第三十七条第二項第一号の農林水産大臣の指定する場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第三十七条第一項の検査証明書又はその写しの添付が特に困難であると認められる国から輸入する場合 二 指定検疫物のうち、当該指定検疫物につき法第三十七条第一項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が作成されたものを輸入する場合 三 試験研究の用に供するための人又は動物の細胞に添加された血清を輸入する場合 四 農林水産大臣が指定する施設において試験研究の用に供するための指定検疫物(前号に規定する血清を除く。)を輸入する場合

2 法第三十七条第二項第二号の農林水産省令で定める国は、オーストラリアとする。

第四十七条

(輸入の場所)

法第三十八条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

第四十七条の二

(動物の輸入に関する届出)

法第三十八条の二第一項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。 一 偶蹄類の動物及び馬 二 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 三 犬

第四十七条の三

法第三十八条の二第一項の規定による届出は、前条第一号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の百二十日前から九十日前までの間に、前条第二号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第二十一号の三による書面により、前条第三号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の四十日前までの間に、別記様式第二十一号の四による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。

第四十七条の四

法第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地 三 輸入しようとする動物のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名 四 その他参考となるべき事項

第四十七条の五

法第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する場合とする。

第四十八条

(検疫信号)

法第三十九条第一項の検疫信号は、昼間においては前檣頭に別記様式第二十二号による旗を掲げ、夜間においては同一箇所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲してしなければならない。

第四十九条

(輸入検査の事前通知)

家畜防疫官は、指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を輸入しようとする者から別記様式第二十三号による輸入検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。

第五十条

(検査のための係留期間)

法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十五条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物(次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。)につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。ただし、輸出の場合における係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必要としている動物にあつては、当該必要としている係留期間とする。

2 前項の表の上欄に掲げる種類の動物であつて、次の表の上欄に掲げる動物に該当するもの(法第十六条第一項各号に掲げる家畜及び法第十七条第一項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜を除く。)の係留期間は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。ただし、当該係留期間が、その前項の表の上欄に掲げる種類の動物につき同表の下欄に定める期間(次項の規定により当該期間を短縮した場合には、当該短縮した期間)以内である場合には、当該期間とする。

3 輸入の場合における第一項の係留期間は、法第三十七条第二項第一号に掲げる場合において同条第一項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、第一項の表第一号の動物にあつては三十日まで、同表第二号及び第三号の動物にあつては二十日まで、同表第五号の動物にあつては十日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第一号の動物にあつては七日まで、同表第二号の動物にあつては五日まで、同表第一号から第三号までの動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従つて輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあつては五日までそれぞれこれを短縮することができる。

4 第一項の表第二号の動物であつて国際競技大会(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。)に出場するものを輸入する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が輸出国の防疫状況並びに当該動物の輸入後の飼養管理が行われる場所及びその方法により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。

5 第一項の表第二号の動物であつて競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号)第五十七条第一項に規定する競走(同令第五十八条の規定により準用する場合を含む。)又は国際競技大会に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。

6 第一項の表第三号の動物の初生ひなを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が、当該ひなについての法第四十五条の検査前三箇月以内にその生産地に当該ひなの伝染性疾病が発生していないと認めるときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。

第五十一条

(輸入検疫証明書等)

法第四十四条第一項及び第二項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第二十四号とする。ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第二項において同じ。)を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第二十三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。

2 法第四十四条第一項及び第二項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第三項及び第五十六条において同じ。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨とする。

3 法第四十四条第一項の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。

4 外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入する指定検疫物及び指定検疫物を包有する郵便物に対し、前項の規定に基づきスタンプを押した場合には、当該スタンプを法第四十四条第一項の規定による輸入検疫証明書とみなす。

第五十一条の二

(輸出検査の申請)

偶蹄類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液、受精卵及び未受精卵を輸出しようとする者は、輸出の九十日前まで(これによることが困難な特別の事情があると認められる場合には、動物検疫所長が指定する日まで)に動物検疫所長に次条の輸出検査申請書を提出しなければならない。

第五十二条

(輸出検査の事前通知)

家畜防疫官は、法第四十五条第一項各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第二十九号による輸出検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。

第五十三条

(輸出品の指定)

法第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物は、次の各号に掲げる物とする。 一 第四十五条第一号から第六号までに掲げる物(次に掲げる物を除く。) 二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第一項に規定する鳥獣、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装

2 前項の規定にかかわらず、第四十五条第一号に掲げる動物、同条第二号に掲げる卵(ふ化を目的とするものに限る。)並びに同条第四号に掲げる精液、受精卵及び未受精卵は、法第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物とする。

第五十四条

(輸出検疫証明書)

法第四十五条第三項の輸出検疫証明書の様式は、別記様式第三十号とする。ただし、輸入国政府が輸入に当たり、これと異なる様式の輸出検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。

2 電子情報処理組織を使用して第五十二条の輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第二十九号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第四十五条第一項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。

3 法第四十五条第三項の規定による輸出検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、同条第一項の検査を終了したことを証明する旨とする。

第五十五条

(検査に基づく処置)

法第四十六条第一項の検査に基づく処置の場合における第十三条、第三十九条及び第六十二条の規定の適用については、第十三条及び第三十九条中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、第六十二条中「家畜防疫員、家畜防疫員以外の」とあるのは「家畜防疫官、」とする。

第五十五条の二

法第四十六条第二項及び第三項の規定により隔離若しくは消毒を命ずる場合又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせる場合には、その措置に係る動物その他の物の所有者にその旨を文書若しくは口頭により、又は電子情報処理組織を使用して(電子情報処理組織を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者に隔離又は消毒を命ずる場合に限る。)通知してしなければならない。

第五十六条

(廃棄の基準)

法第四十六条第四項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 廃棄する物品は、焼却すること。 二 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。 三 焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所で行うこと。 四 実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

第五十六条の二

(用語の定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 管理区域法第四十六条の二十一第一項に規定する監視伝染病病原体(以下「監視伝染病病原体」という。)を取り扱う事業所において監視伝染病病原体を安全に管理するため、施錠その他の方法により人の出入りを制限することが必要な区域をいう。 二 保管庫監視伝染病病原体を保管する設備をいう。 三 実験室監視伝染病病原体を使用する室(次号に掲げる検査室又は第六号に掲げる製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。 四 検査室家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行つている機関が、その業務に伴い監視伝染病病原体を所持することとなつた場合において、当該監視伝染病病原体を使用して検査を行う室をいう。 五 動物非使用検査室動物に対して監視伝染病病原体を使用しない検査室をいう。 六 製造施設医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品、再生医療等製品又は同条第十八項に規定する治験(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第三項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第三項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二十五第三項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第十一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施を含む。)の対象とされる薬物又は人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するものを製造するために監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等(以下「取扱い」という。)をする施設をいう。 七 実験室等実験室、検査室及び製造施設をいう。 八 安全キャビネット監視伝染病病原体を使用する装置であつて、日本産業規格K三八〇〇(バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット。以下「JISK三八〇〇」という。)に規定するバイオハザード対策用クラスⅡキャビネットの規格に適合するもの又はこれに準ずる性能を有するものをいう。 九 クラスⅢキャビネット安全キャビネットのうち、JISK三八〇〇に規定するバイオハザード対策用クラスⅢキャビネットの基本構造に適合するものをいう。 十 ヘパフィルター給気及び排気に係るフィルターであつて、日本産業規格B九九二七(クリーンルーム用エアフィルタ性能試験方法)に規定する試験方法による試験を行つた場合において、日本産業規格Z八一二二(コンタミネーションコントロール用語)の四一一四に規定する性能を有するもの又はこれと同等以上の性能を有するものをいう。 十一 飼育設備動物に対して監視伝染病病原体を使用した場合における当該動物を飼育する設備をいう。 十二 アイソレーターその内部から外部への監視伝染病病原体の拡散を防止する装置であつて、その内部が陰圧に維持され、かつ、当該装置からの排気がヘパフィルターを通じてなされるものをいう。 十三 滅菌等設備実験室等において使用された監視伝染病病原体又はこれにより汚染した物の滅菌等をする設備をいう。 十四 取扱等業務法第四十六条の十七第一項に規定する許可所持者等若しくは届出伝染病等病原体を所持する者又はこれらの従業者が行う監視伝染病病原体の取扱い及び管理並びにこれらに付随する業務をいう。 十五 病原体業務従事者取扱等業務に従事する者で、実験室等に立ち入るものをいう。 十六 防護具帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の監視伝染病病原体を使用する者が着用することにより当該病原体に暴露することを防止するための個人用の道具をいう。 十七 第一次容器プラスチック製の瓶、試験管その他の監視伝染病病原体を直接入れる容器をいう。 十八 第二次容器金属製又は強化プラスチック製の容器その他の第一次容器を保護する容器をいう。 十九 内装容器第一次容器及び第二次容器並びにこれらに付随するものであつて、監視伝染病病原体を運搬するために必要なものの総体をいう。 二十 外装容器ファイバ板製の容器その他の内装容器を保護する容器をいう。

第五十六条の三

(家畜伝染病病原体)

法第四十六条の五第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 一 モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。)(別名牛疫ウイルス) 二 モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株に限る。)(別名牛疫ウイルス) 三 マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるものに限る。)(別名牛肺疫菌) 四 アフトウイルス・フットアンドマウスディジーズウイルス(別名口蹄疫ウイルス) 五 マイコバクテリウム・ボービス(別名結核菌) 六 オルビウイルス・アフリカンホースシックネスウイルス(別名アフリカ馬疫ウイルス) 七 モルビリウイルス・ペストデプティルミナンウイルス(別名小反芻獣疫ウイルス) 八 ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(別名豚熱ウイルス) 九 アスフィウイルス・アフリカンスワインフィーバーウイルス(別名アフリカ豚熱ウイルス) 十 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名高病原性鳥インフルエンザウイルス) 十一 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH五又はH七であるものであつて、人以外の動物から分離されたもの(前号に掲げる病原体、次に掲げる病原体及び第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス)

第五十六条の四

(家畜伝染病病原体の所持の許可)

法第四十六条の五第一項本文の許可は、事業所ごとに受けなければならない。

第五十六条の五

(滅菌譲渡義務者の所持の基準)

法第四十六条の五第一項第一号の規定による家畜伝染病病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。 一 保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 二 当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 三 滅菌等をする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から七日以内に、第五十六条の二十五第四項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から遅滞なく行うこと。

第五十六条の六

(所持の許可の申請)

法第四十六条の五第二項の申請書の提出は、別記様式第三十一号による申請書に次に掲げる書類を添えてするものとする。 一 法人にあつては、法人の登記事項証明書 二 所持の開始の予定時期を記載した書面 三 法第四十六条の五第一項本文の許可を受けようとする者が、法第四十六条の六第二項各号に掲げる者に該当しない旨の宣誓書 四 取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図 五 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第三十二号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 六 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。) 七 その他当該申請書の提出に係る取扱施設が法第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合していることを説明した書類

2 農林水産大臣は、法第四十六条の五第一項本文の許可をするに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。

第五十六条の七

(所持の許可に係る製品)

法第四十六条の六第一項第一号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製品は、検査試薬とする。

第五十六条の八

(重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)

法第四十六条の六第一項第二号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第五十六条の三第一号、第四号及び第九号に掲げる病原体(以下「重点管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 一 当該取扱施設に、管理区域を設定すること。 二 重点管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 三 重点管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。 四 実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。 五 重点管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。 六 当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。 七 当該取扱施設は、その稼働状況を確認する装置を備え、当該稼働状況を常に監視する者を配置すること。 八 一年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。

第五十六条の九

(要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)

法第四十六条の六第一項第二号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体(以下「要管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 一 当該取扱施設に、管理区域を設定すること。 二 要管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 三 要管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。 四 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。 五 要管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。 六 実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあつては、当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。ただし、実験室等に、当該実験室等への給気がヘパフィルターを通じてなされる構造である給気設備を設けている場合は、この限りでない。 七 一年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。

2 第五十六条の三第二号及び第十一号に掲げる病原体の取扱施設であつて、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第三号ハ、ニ及びト並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。

3 第五十六条の三第十一号に掲げる病原体(第五十六条の三第十号に掲げる要件のいずれかに該当しないことが確認されたものに限る。)の取扱施設であつて、鳥類以外の動物に対して当該病原体を使用するものについては、第一項第三号ハ及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第三号ニ及び第五号の規定の適用については、同項第三号ニ中「設けること」とあるのは「設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること」と、同項第五号中「実験室等」とあるのは「当該取扱施設」とする。

4 前項の病原体の取扱施設であつて、次に掲げる要件に該当するものについては、第一項第三号ハ、ニ及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。 一 飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける施設であること。 二 アイソレーター内又は安全キャビネット内において鳥類に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する施設であること。

第五十六条の九の二

(心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者)

法第四十六条の六第二項第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜伝染病病原体を適正に所持するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第五十六条の十

(所持に係る許可証)

法第四十六条の七第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項の許可証(以下「許可証」という。)の様式は、別記様式第三十三号とする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 所持の目的及び方法 三 取扱施設の名称及び所在地 四 法第四十六条の六第三項の規定により付された法第四十六条の五第一項本文の許可の条件

2 許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第三十四号による申請書及び許可証が汚損された場合にあつてはその許可証を農林水産大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。

3 許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあつては、発見した許可証)を農林水産大臣に返納しなければならない。 一 所持の目的を達したとき又はこれを失つたとき。 二 法第四十六条の五第一項本文の許可を取り消されたとき。 三 前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。

第五十六条の十一

(許可事項の変更の許可の申請)

法第四十六条の八第一項本文の規定による変更の許可の申請は、別記様式第三十五号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一 変更の予定時期を記載した書面 二 変更に係る第五十六条の六第四号から第七号までに掲げる書類 三 工事を伴うときは、その予定工事期間並びにその工事期間中家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面

2 法第四十六条の八第一項本文の許可を受けようとする許可所持者は、その許可の申請の際に、許可証を農林水産大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

第五十六条の十二

(許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更)

法第四十六条の八第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 取扱施設の廃止(家畜伝染病病原体の法第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡(以下「滅菌譲渡」という。)を伴わないものに限る。) 二 所持の方法の変更 三 管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)

第五十六条の十三

(許可事項の軽微な変更の届出)

法第四十六条の八第二項の規定による届出は、別記様式第三十六号による届出書に第五十六条の十一第一項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

第五十六条の十四

(氏名等の変更の届出)

法第四十六条の八第三項の規定による届出は、別記様式第三十七号による届出書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一 法人の名称を変更する場合にあつては、変更後の法人の登記事項証明書 二 氏名を変更する場合にあつては、変更後の許可所持者が、法第四十六条の六第二項各号(第九号を除く。)に掲げる者に該当しない旨の宣誓書 三 法人の代表者の氏名を変更する場合にあつては、変更後のその代表者が、法第四十六条の六第二項第九号に規定する者に該当しない旨の宣誓書

第五十六条の十四の二

(精神障害の届出)

許可所持者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可所持者が精神の機能の障害を有する状態となりその許可に係る家畜伝染病病原体の適正な所持を継続することが著しく困難となったときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第五十六条の十五

(譲渡しの制限)

法第四十六条の十第二号の規定による家畜伝染病病原体の譲渡しは、法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出をしてするものとする。

第五十六条の十六

(滅菌譲渡の届出)

法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から滅菌譲渡をするまでの間に、速やかに行わなければならない。 一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合所持することを要しなくなつた日 二 許可所持者が法第四十六条の五第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合その許可の取消し又は効力の停止の日 三 家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合当該所持の開始の日

2 法第四十六条の十一第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 滅菌譲渡の予定日 三 譲渡しをする場合にあつては、譲り受ける事業所の名称及び所在地

第五十六条の十七

(措置命令書の記載事項)

法第四十六条の十一第四項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。 一 講ずべき措置の内容 二 命令の年月日及び履行期限 三 命令を行う理由

第五十六条の十八

(家畜伝染病発生予防規程)

法第四十六条の十二第一項の規定による家畜伝染病発生予防規程の作成は、次に掲げる事項について定めて行うものとする。 一 病原体取扱主任者その他の家畜伝染病病原体の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。 二 家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であつて、実験室等に立ち入るものの制限に関すること。 三 取扱施設の維持及び管理に関すること。 四 家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。 五 家畜伝染病病原体の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。 六 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。 七 法第四十六条の十五の規定による記帳及び保存に関すること。 八 家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること。 九 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。 十 災害時の応急措置に関すること。 十一 その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項

2 法第四十六条の十二第一項の規定による届出は、別記様式第三十九号によりするものとする。

3 法第四十六条の十二第二項の規定による届出は、別記様式第四十号により、変更後の家畜伝染病発生予防規程を添えてしなければならない。

第五十六条の十九

(病原体取扱主任者の要件)

法第四十六条の十三第一項の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる者であつて、家畜伝染病病原体の取扱いに関する十分な知識経験を有するものから選任することとする。 一 獣医師 二 医師 三 歯科医師 四 薬剤師 五 臨床検査技師 六 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者

第五十六条の二十

(病原体取扱主任者の選任等の届出)

法第四十六条の十三第二項の規定による病原体取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十一号によりするものとする。

第五十六条の二十一

(教育訓練)

法第四十六条の十四の教育及び訓練は、管理区域(要管理家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体の取扱施設にあつては、実験室等。以下「管理区域等」という。)に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次に掲げるところにより施すものとする。 一 病原体業務従事者に対する教育及び訓練(次号の教育及び訓練を除く。)は、初めて管理区域等に立ち入る前及び管理区域等に立ち入つた後にあつては三年を超えない期間ごとに行うこと。 二 病原体業務従事者で重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の管理区域に立ち入るものに対する当該病原体の取扱い及び管理に習熟するための教育及び訓練は、初めて当該管理区域に立ち入つた後に行うこと。 三 取扱等業務に従事する者で管理区域等に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあつては三年を超えない期間ごとに行うこと。 四 前三号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に掲げる項目(前号に規定する者にあつては、イに掲げるものを除く。)について行うこと。 五 第一号から第三号までに規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、その者が立ち入る取扱施設において家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について行うこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項第四号イからニまでに掲げる項目又は同項第五号の事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項に関する教育及び訓練を省略することができる。

第五十六条の二十二

(記帳)

法第四十六条の十五第一項の規定により許可所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。 一 受入れ又は払出しに係る家畜伝染病病原体の種類及び数量 二 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しの年月日 三 家畜伝染病病原体の保管の方法及び場所 四 使用に係る家畜伝染病病原体の種類 五 家畜伝染病病原体の使用の年月日 六 滅菌譲渡に係る家畜伝染病病原体の種類 七 家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の年月日 八 家畜伝染病病原体の滅菌等の方法及び場所 九 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名 十 家畜伝染病病原体の使用をした者の氏名 十一 家畜伝染病病原体の滅菌等をした者の氏名 十二 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に立ち入つた者の氏名 十三 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域への立入りの年月日 十四 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名 十五 取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名

2 前項各号に掲げる事項の細目が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3 許可所持者は、一年ごとに法第四十六条の十五第一項の帳簿を閉鎖しなければならない。

4 法第四十六条の十五第二項の規定による帳簿の保存は、前項の規定による帳簿の閉鎖後一年間行うものとする。

第五十六条の二十三

(家畜伝染病病原体の保管の基準)

法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。 一 重点管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 二 重点管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き重点管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 三 重点管理家畜伝染病病原体の実験室等の前室の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。

2 法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。 一 要管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 二 要管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き要管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 三 要管理家畜伝染病病原体の保管施設(要管理家畜伝染病病原体を実験室等内において保管する場合にあつては、当該実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室))の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。

3 第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設に対する前項第三号の規定の適用については、同号中「実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)」とあるのは、「実験室等」とする。

第五十六条の二十四

(家畜伝染病病原体の使用の基準)

法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 一 実験室等に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。 二 実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。 三 重点管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 四 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 五 実験室等から退出するときは、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。 六 実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の重点管理家畜伝染病病原体による汚染の除去をすること。 七 実験室等からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。 八 重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室からの排水は、排水設備又は滅菌等設備により滅菌等をすること。 九 重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。 十 実験室等において重点管理家畜伝染病病原体を使用した者は、使用日から起算して七日間、管理区域外において当該重点管理家畜伝染病病原体に感染する動物と接触しないこと。 十一 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。 十二 実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。 十三 実験室等の前室の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 十四 事前に許可所持者及び病原体取扱主任者の許可を得ていない者の管理区域への立入りを禁止し、これらの者の許可を得て病原体業務従事者以外の者が当該管理区域に立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。

2 法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設(第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設を除く。)における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 一 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服(動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する実験室等にあつては、当該実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服)をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。 二 実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。 三 要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 四 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 五 実験室等から退出するときは、次に掲げる措置を講ずること。 六 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。 七 実験室等(動物非使用検査室を除く。)からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。 八 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)からの排水は、滅菌等設備により滅菌等をすること。 九 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、次に掲げる措置を講ずること。 十 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。 十一 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。 十二 実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 十三 管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。

3 法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 一 実験室等において衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。 二 要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 三 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 四 実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該実験室等から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。 五 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。 六 第五十六条の九第三項の取扱施設において実験室等に同条第一項第三号ニの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。 七 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。 八 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。 九 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。 十 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。 十一 実験室等の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 十二 管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。

第五十六条の二十五

(監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準)

法第四十六条の十七第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。 一 監視伝染病病原体の運搬は、これを容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)に入れた状態で行うこと。 二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 三 容器の表面には、次に掲げる措置を講ずること。 四 監視伝染病病原体を入れた容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。 五 重点管理家畜伝染病病原体を運搬する者は、次に掲げる措置を講ずること。

2 前項第二号ロ、トからリまで、ル、カ及びソ、第三号及び第五号の規定は、事業所内において行う家畜伝染病病原体の運搬については、適用しない。

3 事業所内において行う届出伝染病等病原体の運搬については、第一項第二号(イ、ハ及びニを除く。)、第三号及び第五号の規定は適用せず、同項第一号の規定の適用については、同号中「容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「密封することができる容器」とする。

4 法第四十六条の十七第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 一 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。 二 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。

第五十六条の二十六

(災害時の応急措置)

法第四十六条の十八第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により講じなければならない応急の措置は、次に掲げるところによる。 一 必要に応じて監視伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、監視伝染病病原体がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入らないようにするための措置を講ずるよう努めること。 二 その他監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。

2 法第四十六条の十八第二項(法第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第四十五号によりするものとする。

第五十六条の二十七

(届出伝染病等病原体)

法第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 一 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス) 二 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスインディアナウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス) 三 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスニュージャージーウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス) 四 パスツレラ・マルトシダ(莢膜抗原型がB又はEであるものであつて、菌体抗原型がHeddlestonの型別で二又は二・五であるものに限る。)(別名出血性敗血症菌) 五 ブルセラ・オビス(別名ブルセラ症菌) 六 マイコバクテリウム・カプレ(別名結核菌) 七 レンチウイルス・エクインインフェクシャスアネミアウイルス(別名馬伝染性貧血ウイルス) 八 エンテロウイルス・スワインベシキュラーディジーズウイルス(別名豚水疱病ウイルス) 九 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(第五十六条の三第十一号イからヌまでに掲げる病原体に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス) 十 エイブラウイルス・ニューカッスルディジーズウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。)(別名ニューカッスル病ウイルス) 十一 サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)(別名家きんサルモネラ症菌) 十二 マカウイルス・アルセラパインヘルペスウイルス一(別名悪性カタル熱ウイルス) 十三 マカウイルス・オバインヘルペスウイルス二(別名悪性カタル熱ウイルス) 十四 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH三N八又はH七N七であるものであつて、馬から分離されたものに限る。)(別名馬インフルエンザウイルス) 十五 ベシウイルス・ベシキュラーエグザンテマオブスワインウイルス(別名豚水疱疹ウイルス)

第五十六条の二十八

(届出伝染病等病原体の所持の届出)

法第四十六条の十九第一項本文の届出は、事業所ごとに、別記様式第四十六号による届出書に次に掲げる書類を添えてするものとする。 一 法人にあつては、法人の登記事項証明書 二 届出伝染病等病原体取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図 三 届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第三十二号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 四 届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。) 五 その他当該届出に係る届出伝染病等病原体取扱施設が法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十六第一項の技術上の基準に適合していることを説明した書類

2 法第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 所持の開始の年月日 三 届出伝染病等病原体取扱施設の位置、構造及び設備

第五十六条の二十九

(家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準)

法第四十六条の十九第一項第一号の規定による届出伝染病等病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。 一 保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 二 当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 三 滅菌等をする場合にあつては、所持の開始の日から十日以内に、第五十六条の二十五第四項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、所持の開始の日後遅滞なく行うこと。

第五十六条の三十

(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)

法第四十六条の十九第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第四十七号による届出書に、変更の届出にあつては第五十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる書類を添えてするものとする。

第五十六条の三十一

(記帳)

法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十五第一項の規定により届出所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。 一 受入れ又は払出しに係る届出伝染病等病原体の種類及び数量 二 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しの年月日 三 届出伝染病等病原体の保管の方法及び場所 四 使用に係る届出伝染病等病原体の種類 五 届出伝染病等病原体の使用の年月日 六 滅菌譲渡に係る届出伝染病等病原体の種類 七 届出伝染病等病原体の滅菌譲渡の年月日 八 届出伝染病等病原体の滅菌等の方法及び場所 九 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名 十 届出伝染病等病原体の使用をした者の氏名 十一 届出伝染病等病原体の滅菌等をした者の氏名 十二 届出伝染病等病原体取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名

2 前項の帳簿には、第五十六条の二十二第二項から第四項までの規定を準用する。

第五十六条の三十二

(届出伝染病等病原体取扱施設の基準)

法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十六第一項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一 当該届出伝染病等病原体取扱施設に、管理区域を設定すること。 二 届出伝染病等病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 三 届出伝染病等病原体の実験室等は、次のとおりとすること。 四 実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。 五 届出伝染病等病原体の滅菌等設備は、当該届出伝染病等病原体取扱施設の内部に設けること。 六 一年に一回以上定期的に当該届出伝染病等病原体取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。

2 前項の規定は、第五十六条の三第十一号イからヌまでに掲げる病原体の取扱いをする施設であつて、当該病原体のみを取り扱い、かつ、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、適用しない。

第五十六条の三十三

(届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準)

法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。 一 届出伝染病等病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 二 届出伝染病等病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 三 届出伝染病等病原体の保管施設(届出伝染病等病原体を実験室等内において保管する場合にあつては、当該実験室等)の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。

2 法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 一 実験室等内においては、専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。 二 届出伝染病等病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 三 届出伝染病等病原体を使用する際には、実験室等のドアを閉めておくこと。 四 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 五 実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぐこと。 六 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。 七 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。 八 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。 九 実験室等における作業に関係しない動物を実験室等内に入れないこと。 十 実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとする。 十一 実験室等の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 十二 実験室等には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。

3 前二項の規定は、前条第二項の施設については、適用しない。

第五十六条の三十四

(適用除外となる病原体)

法第四十六条の二十二第一号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 一 マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるもののV株に限る。) 二 ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(GPE-株に限る。) 三 マイコバクテリウム・ボービス(bacille Calmette-Guerin株に限る。) 四 生物学的製剤(動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第二百十三条第四号の生物学的製剤に限る。)又は再生医療等製品(同令第二百十四条各号の再生医療等製品に限る。)に含まれている病原体 五 生物学的製剤又は再生医療等製品の製造のため緊急の必要がある場合において当該製造に使用される病原体その他農林水産大臣が法第四十六条の五から第四十六条の二十一までの規定を適用することが適当でないと認めて公示した病原体

第五十六条の三十五

(適用除外とならない病原体)

法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 一 第五十六条の三第十号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH二N二、H五N一、H七N七又はH七N九であるもの(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症」という。)の病原体を除く。) 二 第五十六条の三第十一号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH五N一、H七N七又はH七N九であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。) 三 第五十六条の三第十一号ハからヌまでに掲げる病原体 四 第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH七N七であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)

第五十七条

(動物用生物学的製剤の指定)

法第五十条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。 一 日本薬局方に収められておらず、かつ、医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の承認を受けていない動物用生物学的製剤(牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥、犬、うさぎ及び蜜蜂に使用するものに限る。) 二 牛疫予防液、牛肺疫予防液、口蹄疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン

第五十七条の二

(証明書)

法第五十一条第三項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。

第五十八条

(報告)

法第五十二条第一項及び第二項の報告を求める場合には、次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から同条第一項の報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見やすい場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。 一 実施の目的 二 報告すべき事項 三 報告書の提出期限 四 その他必要な事項

第五十九条

(証票)

法第五十四条の規定による証票の様式は、別記様式第四十九号とする。

第六十条

(手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者)

法第五十八条第一項ただし書及び第二項ただし書の農林水産省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる動物若しくは物品又は同条第二項各号に掲げる家畜若しくは物品(以下「動物等」という。)の所有者のうち次のいずれかに該当する者(以下「減額対象者」という。)とする。 一 当該動物等の所有者の次に掲げる状況等を総合的に勘案して、当該手当金又は当該特別手当金の交付の原因となつた疾病(以下「原因疾病」という。)の発生の予防又はまん延の防止のための措置を適切に講じなかつたと認められる者 二 当該動物等の所有者以外に当該動物等を管理する者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物等の運送の委託を受けた者を除く。以下「管理者」という。)があり、かつ、当該管理者が前号に掲げる者に該当する場合における当該動物等の所有者

第六十一条

(手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法)

国は、動物等の所有者に対し、手当金又は特別手当金を交付する前にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付すべき手当金又は特別手当金の全部又は一部を交付しないものとし、手当金又は特別手当金を交付した後にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付した手当金又は特別手当金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 前項の場合において、交付しないものとし、又は返還させるものとする手当金又は特別手当金の額は、交付すべき手当金又は特別手当金の額に減額割合を乗じて得た額とする。

3 前項の減額割合は、減額対象者(その者以外に管理者がある場合にあつては、当該管理者)の前条第一号イからハまでに掲げる状況等を総合的に勘案して農林水産大臣が決定するものとする。

4 農林水産大臣は、第二項の減額割合を決定するには、家畜の伝染性疾病の予防に関し学識経験のある者、畜産業に関し学識経験のある者及び法律に関し学識経験のある者それぞれ一名以上の意見を聴かなければならない。

第六十二条

(評価人)

法第五十八条第五項及び令第十一条第三項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ一名以上選定するものとする。

第六十三条

(交付の対象となる額の計算方法)

令第十条の農林水産省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 家畜次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額 二 家畜の死体次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額 三 物品(生乳、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液、同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵及び卵をいう。以下この号において同じ。)次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額

第六十四条

(補償の対象となる損失)

令第十一条第四項の農林水産省令で定める費用の額は、法第十七条の二第五項の規定による命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の当該指定家畜の飼養に要した費用とする。

第六十五条

(管理者に対する適用)

この省令中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年十一月六日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。

第四条

(家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に都道府県知事が第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則第六十三条第一号イに規定する特定移動制限をした場合における当該特定移動制限に従った者が当該特定移動制限の期間において飼養する家きんのうち、当該特定移動制限により出荷が制限されたもの(前条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定により同号イに規定する対象家きんとみなされた家きんを含む。)に係る売上げの減少又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加に係る費用の負担については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

第二条

(定期の報告に関する経過措置)

平成二十三年における改正法による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第十二条の四第一項の規定による報告は、第一条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二及び第二十一条の三の規定にかかわらず、農場(畜舎及びふ卵舎その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。)ごとに、同年十二月十五日までに、次に掲げる事項(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあっては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては百羽未満、だちょうにあっては十羽未満の家畜の所有者については、第一号に掲げるものに限る。)を記載した別記様式による報告書を提出してしなければならない。 一 その飼養している家畜の種類及び頭羽数 二 畜舎及びふ卵舎の数

2 前項の規定による同項第一号に掲げる事項の報告は、平成二十四年における新法第十二条の四第一項の規定による新規則第二十一条の三第一号に掲げる事項の報告とみなすことができる。

第三条

(検査のための係留期間に関する経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十条第一項の規定により係留している動物に係る係留期間については、なお従前の例による。

第四条

(監視伝染病病原体の所持に関する経過措置)

改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、新規則別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。 一 施行日において現に家畜伝染病病原体(改正法附則第六条第一項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)を所持している者が同項に規定する猶予期間(以下「猶予期間」という。)に新法第四十六条の五第一項本文の許可の申請をしなかった場合当該猶予期間が経過した日 二 施行日において現に家畜伝染病病原体を所持している者が猶予期間に申請した新法第四十六条の五第一項本文の許可を拒否された場合当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡(新法第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡をいう。)の予定日前の日

2 新規則第五十六条の十六第二項の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の農林水産省令で定める事項について準用する。

3 新規則第五十六条の十七の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第四項の規定による命令について準用する。

第五条

新規則第五十六条の二十三第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の八に規定する重点管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。

2 新規則第五十六条の二十三第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の九第一項に規定する要管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。

3 新規則第五十六条の二十四第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。

4 新規則第五十六条の二十四第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。

5 新規則第五十六条の二十五第一項及び第二項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の運搬に係るものについて準用する。

6 新規則第五十六条の二十五第四項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の滅菌等(新法第四十六条の十一第一項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)に係るものについて準用する。

第六条

新規則第五十六条の九第一項第三号ニ(取扱施設(新法第四十六条の五第二項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)、第四号ハ及び第六号並びに第五十六条の二十四第二項第七号(取扱施設において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)及び第十一号ニ(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。この場合において、新法第四十六条の五第一項第二号に規定する許可所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 新規則第五十六条の三十二第一項第三号イの規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。この場合において、新法第四十六条の十九第二項に規定する届出所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 施行日において現に改正法附則第八条第一項に規定する届出伝染病等病原体を所持している者が同項本文の規定による届出をする場合における新規則第五十六条の二十八第一項の規定の適用については、同項中「に次に掲げる書類を添えて」とあるのは、「のほか、平成二十三年十一月一日までに次に掲げる書類を提出して」とする。

4 新規則第五十六条の八第四号、第五十六条の九第一項第四号イ及びロ並びに第三項において読み替えて準用する同条第一項第三号ニ、第五十六条の二十四第一項第十二号(前条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条の二十四第二項第十一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第三項第六号及び第十号(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三十二第一項第四号並びに第五十六条の三十三第二項第十号の規定は、次に掲げる者であって、その許可(第二号及び第三号に掲げる者にあっては、その指定)に係る監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設において動物に対して当該監視伝染病病原体を使用するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、適用しない。 一 施行日において現に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項又は第十三条第一項(これらの規定が同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている製造販売業者又は製造業者 二 施行日において現に薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者である者 三 施行日において現に旧規則第三条第三号、第二十三条第三号、第二十七条第四号、第二十八条第三号、第三十一条第三号又は第三十三条第三号の農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であるもの

第七条

(証票に関する経過措置)

施行日において現にある旧規則別記様式第三十一号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則別記様式第四十九号によるものとみなす。

2 施行日において現にある旧様式により調製した用紙は、施行日以後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第二条

(豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更に伴う経過措置)

この省令の施行前にされたこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則に規定する豚コレラ又はアフリカ豚コレラに係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則に規定する豚熱又はアフリカ豚熱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、別表第二の二の項の改正規定中23及び29に係る部分は同年十一月一日から、3、9及び21に係る部分は令和三年四月一日から施行する。

第二条

(家畜の死体の保管場所に関する経過措置)

この省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第二の二の項13の規定は、令和二年十月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第三条

(処理済みの飼料の利用に関する経過措置)

旧規則別表第二の二の項10の規定は、令和三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。ただし、第一条中家畜伝染病予防法施行規則第二十一条の次に三条を加える改正規定(同令第二十一条の三第一項第三号及び第二十一条の四に係る部分に限る。)は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から、第一条中同令第十三条の改正規定(「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める部分に限る。)、同令第十四条の改正規定、同令第四十条に一項を加える改正規定、同令別記様式第十号の改正規定(「第31条第2項」を「第31条第3項」に改める部分に限る。)及び同令別記様式第四十九号の改正規定(「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定は令和三年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎ウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

第三条

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条の規定公布の日 二 第一条のうち家畜伝染病予防法施行規則別表第二の一の項の改正規定中9に係る部分及び同表第二の三の項の改正規定中24に係る部分の規定令和三年十月一日 三 第一条のうち家畜伝染病予防法施行規則第二十一条の五の改正規定、同令別表第二の一の項の改正規定中3に係る部分、同表第二の三の項の改正規定中3に係る部分及び同表第二の四の項の改正規定中3に係る部分の規定令和四年二月一日

第二条

(野生動物の侵入防止のためのネット等の設置等及び家きんの死体の保管場所に関する経過措置)

第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第二の三の項12及び14の規定は、令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

第三条

(情報の周知に関する経過措置)

旧規則別表第二の四の項17の規定は、令和四年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。

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