国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第一条

(申請の手続)

昭和二十六年農林省令第四十号

地方公共団体が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為で、当該地方公共団体の議決機関の議決を要する事項に係るものは、その議決書の謄本を添えてしなければならない。

第1条

(申請の手続)

国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)

第1条 (申請の手続)

地方公共団体が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為で、当該地方公共団体の議決機関の議決を要する事項に係るものは、その議決書の謄本を添えてしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →