国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第七条

(管理経営基本計画についての公告の方法)

昭和二十六年農林省令第四十号

国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 農林水産省の広報紙への掲載 三 関係都道府県又は市町村の長の協力を得て、関係都道府県又は市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 四 前各号に掲げる方法に準ずる方法

第7条

(管理経営基本計画についての公告の方法)

国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)

第7条 (管理経営基本計画についての公告の方法)

国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 農林水産省の広報紙への掲載 三 関係都道府県又は市町村の長の協力を得て、関係都道府県又は市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 四 前各号に掲げる方法に準ずる方法

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