国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第三条

昭和二十六年農林省令第四十号

前二条の法人以外の法人が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。ただし、森林管理局長又は森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 一 定款 二 当該申請その他の行為が当該法人の議決機関の議決を要する事項に係るものにあつてはその議決書の謄本

第3条

国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)

第3条

前二条の法人以外の法人が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。ただし、森林管理局長又は森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 一 定款 二 当該申請その他の行為が当該法人の議決機関の議決を要する事項に係るものにあつてはその議決書の謄本

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →